○南阿蘇村指定居宅介護支援事業者指導監査要綱

平成30年9月1日

告示第87号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従事者であったもの(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)に対して行う保険給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅介護支援の内容及び居宅介護支援費(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導及び監査の実施について、基本的な事項を定めることにより、居宅介護支援の質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導及び監査の所管課)

第2条 指導及び監査については、健康推進課が所管する。

(指導の目的)

第3条 指導は、指定居宅介護支援事業者等に対し、「南阿蘇村指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例」(平成30年南阿蘇村条例第10号)及び「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第20号)等に定める居宅介護支援の取り扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを目的とする。

(指導計画)

第4条 指導は、各年度当初に作成する指導計画に基づき実施するものとし、指導計画は次の事項について定めるものとする。

(1) 当該年度の指導方針

(2) 指導対象となる居宅介護支援事業者等及び指導形態

(3) 重点指導項目、その他指導の実施に関し必要な事項

(指導の実施形態)

第5条 指導の実施形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導 指導の対象となる指定居宅介護支援事業者等を、必要な指導の内容に応じ一定の場所に集めて講習会等の方法により行うもの

(2) 実地指導 指導の対象となる指定居宅介護支援事業者等の事業所において関係書類を閲覧し、関係職員との面談により行うもの

(指導体制)

第6条 村長は、村内の指定居宅介護支援事業者等を対象に集団指導を実施する。

2 村長は、村内の指定居宅介護支援事業者等を対象に実地指導を実施する。

3 実地指導は、原則として2人以上の職員により行うものとする。

(指導対象の支援事業者等)

第7条 指導は、村が指定した全ての指定居宅介護支援事業者等を対象とし、指導形態に応じて、次の基準により対象の選定を行う。

(1) 集団指導

 法改正及び指定居宅介護支援事業者全体の問題として指導及び説明等が必要と認められる場合

 その他、指定居宅介護支援事業者等を対象に実施することが必要と認められる場合

(2) 実地指導

 一般指導

(ア) 国の指導重点事項等に基づき、一般指導が必要と認められる指定居宅介護支援事業者等

(イ) その他、特に一般指導が必要と認められる指定居宅介護支援事業者等

 合同指導 一般指導の対象となった指定居宅介護支援事業者等中で、特に合同指導が必要と認められる者等

(指導方法)

第8条 指導方法は、指導計画に基づき次のとおり実施するものとする。

(1) 集団指導

 指導通知 村長は、あらかじめ集団指導の対象事業、日時、場所、指導内容等を文書により対象となる指定居宅介護事業者等に通知する。

 指導方法 集団指導は、居宅介護支援の取り扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

(2) 実地指導

 指導通知 村長は、あらかじめ次に掲げる事項を文書により、対象となる指定居宅介護支援事業者等に通知する。ただし、緊急に指導を実施する必要があると判断した場合には、指導の当日に通知を行うことができるものとする。

(ア) 根拠規定及び目的

(イ) 指導対象事業所

(ウ) 日時及び場所

(エ) 指導担当職員

(オ) 出席者

(カ) 準備すべき書類等

 指導方法 実地指導は、関係書類等を基に関係者から説明を求め面談方式で行う。

(指導後の措置等)

第9条 指導担当職員は、実地指導終了後、指定居宅介護支援事業者等の代表者、管理者及び関係職員の出席を求め、指導結果の講評及び必要な指示を行うものとする。

2 実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた事項については、文書により改善指摘の通知を行うものとする。

3 前項の改善指摘事項については、期限を付して改善報告書の提出を求めるほか、必要がある場合は、職員を派遣してその状況を確認する等の措置を行うものとする。

(監査への変更)

第10条 実地指導中、以下に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合

(3) 正当な理由がなく、実地指導を拒否した場合

(監査目的)

第11条 監査は、指定居宅介護支援事業者等の居宅介護支援サービスの内容について、指定取消し等の各規定に該当する内容であると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合又は介護報酬について、不正又は著しい不当が疑われる場合等(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正、かつ、適切な措置をとることを目的とする。

(監査体制)

第12条 監査は、健康推進課が実施する。

2 監査は、原則として2人以上の職員により行うものとする。

(監査対象の選定)

第13条 監査は、次の情報に基づき、指定基準違反等の確認の必要があると認める指定居宅介護支援事業者等に対して行うものとする。

(1) 県、他市町村、熊本県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)及び住民等からの情報

(2) 実地指導において確認した指定基準違反等の情報

(3) 「介護サービスの情報の公表」に係る報告の拒否等の情報

(4) その他特に指定基準違反等の確認の必要があると認められる情報

(監査方法)

第14条 監査は、指定居宅介護支援事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は関係者に対して質問し、若しくは指定居宅介護支援事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

2 村長は、あらかじめ次に掲げる事項を文書により、対象となる指定居宅介護支援事業者等に通知する。ただし、緊急に監査を実施する必要があると判断した場合には、監査の当日に通知を行うことができるものとする。

(1) 監査の日時及び場所

(2) 監査担当者

(3) 出席者

(4) 準備すべき書類等

3 監査担当者は、監査後、監査報告書を作成する。

(監査の拒否への対応)

第15条 正当な理由がなく監査を拒否した場合は、法第84条第1項の規定に基づく指定の取消しを検討するものとする。

(監査後の措置)

第16条 監査終了後の措置は次のとおりとする。ただし、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、実地指導の結果に基づき改善指摘の通知を行うものとする。

(1) 行政上の措置

 改善勧告

(ア) 監査の結果、指定基準違反等の事実が確認された場合は、法第83条の2第1項の規定に基づき、当該指定居宅介護支援事業者等に対し、期限を定めて、文書により改善勧告を行うことができる。

(イ) 改善勧告については、当該指定居宅介護支援事業者等に対し、期限を付して改善報告書の提出を求めるほか、必要がある場合は、職員を派遣してその状況を確認する等の措置を行うものとする。

(ウ) 改善勧告を行った場合に、他の市町村に関係がある場合は、関係のある保険者等に情報の提供を行うものとする。

(エ) 勧告を受けた指定居宅介護支援事業者等が、期限内にこれに従わなかったときは、法第83条の2第2項の規定に基づき、その旨を公表することができる。

 改善命令

(ア) 指定居宅介護支援事業者等が、正当な理由がなくて改善勧告に係る措置をとらなかった場合は、法第83条の2第3項の規定に基づき、当該指定居宅介護支援事業者等に対し、期限を定めて、文書によりその勧告に係る措置をとるように改善命令を行うことができる。

(イ) 改善命令については、当該指定居宅介護支援事業者等に対し、期限を付して改善報告書の提出を求めるほか、必要がある場合は、職員を派遣してその状況を確認する等の措置を行うものとする。

(ウ) 改善命令を行った場合は、その旨を公示するとともに他の市町村に関係がある場合は、関係のある保険者等に情報の提供を行うことができるものとする。

(エ) 改善命令を行うに当たっては、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会を付与するものとする。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この規定は適用しない。

 指定の取消し、指定の全部又はその一部の効力の停止(以下「指定の取消し等」という。)

(ア) 監査の結果、法第84条第1項各号に該当する指定基準違反等の事実が確認された場合には、当該サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止をすることができる。

(イ) 指定の取消し等を行った場合は、その旨を公示するとともに他の市町村に関係がある場合は、関係のある保険者等に情報の提供を行うことができるものとする。

(ウ) 指定の全部又はその一部の効力の停止を行うに当たっては、行政手続法第13条第1項第2号に規定する弁明の機会を付与するものとする。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この規定は適用しない。

(エ) 指定の取消しを行うに当たっては、行政手続法第13条第1項第1号に規定する聴聞を実施するものとする。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この規定は適用しない。

2 改善命令又は指定の取消し等を行ったときは、指定居宅介護支援事業者等に対し、措置の種類、根拠規定、その原因となる事実、不服申立て及び訴訟の教示に関する事項について文書で通知する。

3 監査の結果、保険給付の全部又は一部について生じる経済上の措置には、次のとおりとする。

(1) 改善勧告に至らない場合については、実地指導に準じて過誤による調整とする。

(2) 勧告、命令、指定の取消し等を行った場合については、法第22条第3項の規定に基づく不正利得の徴収等(返還金)として徴収を行うものとする。また、命令、指定取消し等を行った場合については、返還金に同項の規定により、返還金に100分の40を乗じて得た額を徴収することができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

南阿蘇村指定居宅介護支援事業者指導監査要綱

平成30年9月1日 告示第87号

(平成30年9月1日施行)