○南阿蘇村応急仮設住宅移転等補助金交付要綱

平成30年7月31日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、応急仮設住宅の集約化を図るための、建設型仮設住宅間の転居や借上型仮設住宅から建設型仮設住宅への転居及び借上型仮設住宅の貸主不同意によるやむを得ない転居に係る引越費用の負担の軽減を図ることを目的として、予算の範囲内で南阿蘇村応急仮設住宅移転等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、平成28年熊本地震による罹災証明書が本村から発行されている世帯であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 供与期間内に仮設団地の集約化により建設型仮設住宅間で移転が必要となった建設型仮設住宅入居世帯

(2) 借上型仮設住宅の供与期間が延長された世帯で、貸主が継続入居に不同意でやむを得ず転居することになった世帯

(3) 借上型仮設住宅入居世帯で、供与期間延長要件に該当し、かつ、建設型仮設住宅に転居する世帯

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、建設型仮設住宅入居者及び借入型仮設住宅入居者が貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に基づく許可を受けて貨物自動車運送業務を行う運送業者(以下「引越業者」という。)に支払った経費とする。ただし、公的資金の使途として社会通念上不適切と判断される経費及び直接引越に関係しない経費は、対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、罹災証明書を基にする1世帯当たりの転居による引越費用の経費で実際に支出した額と10万円を比較していずれか少ない額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 この補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 応急仮設住宅移転等補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 罹災証明書の写し

(3) 引越業者が発行した領収書の写し

(4) 転居先の契約書の写し

(5) 振込口座の口座番号等が分かる預金通帳の写し

(6) 申請者本人を確認できる書面等

2 代理人による申請の場合は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 委任状(様式第5号)

(2) 代理人本人を確認できる書面

3 前項及び前々項の規定に関わらず、村長は必要に応じ書類の提出の免除、追加を求めることができる。

4 交付申請は転居の日の属する月の末日から6箇月以内に行わなければならない。ただし、転居の日がこの告示の施行日前である場合は、施行日から6箇月以内とする。

5 村長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。

(補助金交付の決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、南阿蘇村応急仮設住宅移転等補助金交付決定及び額確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 村長は、補助金を交付することが、不適当と認めたときは、南阿蘇村応急仮設住宅移転等補助金不交付決定通知書(様式第3号)に理由を付して、申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請等による不正の事実が判明したとき。

(2) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(3) その他補助金の交付が適当でないと村長が認めるとき。

2 前項の規定に基づき取消しをしたときは、南阿蘇村応急仮設住宅移転等補助金交付決定取消し通知書(様式第4号)によりその旨を申請者に通知しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 補助金の交付の決定のあった申請者は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付を取り消された場合において、取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還しなければならない。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年7月31日から施行する。

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南阿蘇村応急仮設住宅移転等補助金交付要綱

平成30年7月31日 告示第83号

(平成30年7月31日施行)