○南阿蘇村固定資産税過誤納金返還金支払要綱
平成30年7月31日
告示第82号
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。
(返還金支払対象者)
第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「支払対象者」という。)は、還付不能金のあることを村長が確認した納税者とする。
(返還金の範囲)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 利息相当額
(1) 還付不能金は、固定資産課税台帳及び名寄帳(以下「課税台帳等」という。)に基づいて算出する。この場合、当該還付不能金は、原則として10年を範囲内として算出する。ただし、納税者から還付不能金について資料提出があり、これにより当該固定資産に係る賦課状況及び納付状況が確認できる場合又は村長が公益上必要と認める場合は20年を限度として当該還付不能金を返還金の対象とする。
(2) 利息相当額は、還付不能金に係る固定資産税が納付された日の翌日から返還金の支出を決定した日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する利率を乗じて計算した金額とする。
(返還金の算定方法)
第5条 返還金は、当該過誤納金の原因となる課税処分に係る固定資産税課税台帳及び固定資産税収納簿(以下「課税台帳等」という。)を基に、固定資産税過誤納金返還金支払決議書(様式第3号)により算定する。
2 還付不能金を算定するときは、過誤納金の原因となる課税処分を行った年度に適用されるべき法及び南阿蘇村税条例(平成17年南阿蘇村条例第47号)の規定を準用する。
3 利息相当額は、次に掲げる方法により算定する。
(1) 各課税年度の還付不能金に、経過日数及び前条第2項第2号に規定する割合を乗じて得た額とする。
(2) 経過日数は、還付不能金の納付があった日の翌日(納付があった日が明らかでない場合は、法定納期限の翌日)から返還金の支出を決定した日までの期間の日数とする。
(3) 各課税年度の利息相当額に、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を利息相当額とする。
(返還金の請求)
第6条 支払対象者が、返還金の支払を受けようとするときは、村長に対し固定資産税過誤納金返還金支払請求書(様式第4号)を提出するものとする。
(返還金の支払い)
第8条 村長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還支払対象者に支払うものとする。
(支出科目)
第9条 返還金の支出科目は、次表のとおりとする。
款 | 項 | 目 | 節 |
2 総務費 | 2 徴税費 | 1 税務総務費 | 23 償還金利子及び割引料 償還金 |
(返還金の返還)
第10条 村長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。
(1) 返還金の額に相当する額
(関係書類)
第11条 返還金に係る関係書類の保存期間は、10年とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年7月31日から施行する。