○南阿蘇村地域伝統次世代継承事業補助金等交付に関する要綱
平成30年6月29日
告示第76号
(補助の対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、地域の拠点となる行政区とする。
2 補助の対象となる事業は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 村内の中学生以下の児童生徒が概ね10人以上参加すること
(2) 行政区内の小組合等が実施する、どんどや、ウサギ追い、モグラ打ち、宮祭り、宮籠り等、その他村長が必要と認めるもの
3 補助の対象となる経費は、前項の事業に関するものとする。ただし、次に掲げるものは補助の対象としない。
(1) 酒類
(2) 商品券等の金券
(3) 村等の公的機関から助成をうけている事業
(4) その他、本事業遂行に関し適当でないと認めるもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、5万円を上限とし、補助対象経費の10/10を交付するものとする。ただし、事業を実施する行事が複数の場合には、行政区内で調整し配分する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、南阿蘇村地域伝統次世代継承事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の申請は、該当行政区の代表者により行わなければならない。
(補助事業の内容の変更)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者が補助事業の変更等をするときは、あらかじめ、南阿蘇村地域伝統次世代継承事業補助金交付変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業完了の日から起算して1月以内又は、補助事業年度の3月31日のいずれか早い方の日までに南阿蘇村地域伝統次世代継承事業実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 補助金の確定通知書を受けた者は、速やかに南阿蘇村地域伝統次世代継承事業費補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
2 補助金の交付決定の通知を受けた者は、補助金の確定通知を受ける前であっても、補助金を請求することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年7月1日から施行する。