○南阿蘇村新築住宅等に対する固定資産税の減免に関する規則

平成30年8月10日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、南阿蘇村税条例(平成17年南阿蘇村条例第47号)第71条第1項第4号の規定に基づき、熊本地震による被災者の経済支援対策として、村内における新築住宅又は中古住宅(以下「住宅等」という。)に係る固定資産税(家屋)を減免することにより、税制面からの支援と住宅等の取得を奨励し、地域経済の活性化や定住人口の増加を図ることを目的とする。

(減免対象住宅)

第2条 固定資産税の減免の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号のいずれかに該当する住宅とする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)附則第15条の6第1項若しくは第2項又は第15条の7第1項若しくは第2項に規定の適用を受ける住宅(共同住宅及び賃家の用に供する住宅を除く。)とする。

(2) 平成28年4月14日から平成33年3月31日までの間に村内に新築又は中古住宅を購入され、自らの住居の用に供する目的で取得するものであって、不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づき登記等された住宅とする。

(3) 法第352条の3の適用を受ける住宅とする。

(税額の減免及び期間)

第3条 対象住宅に対する固定資産税の減免及びその期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 減免する固定資産税の額は、法附則第15条の6第1項若しくは第2項又は第15条の7第1項若しくは第2項に規定により減額された額に相当する額とする。

(2) 減免する固定資産税の額は、法第352条の3の規定により減額される額を差引いた額とする。

(3) 減免の期間は、対象住宅を新築又は中古住宅を購入した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降4か年度とする。

(資格者)

第4条 対象住宅に対する固定資産税の減免をうけることができる者は、次に掲げる全ての要件も満たすものとする。

(1) 法第352条の3の適用をうける所有者であること。

(2) 住宅の所有者であり、当該住宅の所在地に住所を有していること。

(3) 所有者及び世帯全員に村税等の滞納(3年間)がないこと。

(申請)

第5条 対象住宅に対する固定資産税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象住宅に係る固定資産税が課せられることとなる年度の初日に属する年の納期限の7日前までに、本村住宅等に対する固定資産税の減免申請書(様式第1号)に村税及び税外収入金等の納付状況及び住民登録の確認承諾書(様式第2号)及びその他必要な書類を添付して、村長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次条の規定による減免の決定をうけている者は、申請年度の翌年度以後の申請は要しない。

(減免の決定)

第6条 村長は、前条第1項の規定による申請があったときは、申請内容等の審査及び必要な調査を行い、対象住宅に対する固定資産税の減免の適否を決定したときは、本村住宅等に対する固定資産税の減免(不承認)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第7条 村長は、前条の規定による減免決定後、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該決定を取り消すものとする。

(1) 第4条の要件を満たさなくなった場合

(2) 虚偽その他不正の行為による減免を受けた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が固定資産税の減免が適当でないと判断した場合

2 村長は、前項の規定により減免の決定を取り消した場合には、速やかに本村住宅等に対する固定資産税の減免決定取消通知書(様式第4号)により取消しを受けた者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。

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南阿蘇村新築住宅等に対する固定資産税の減免に関する規則

平成30年8月10日 規則第24号

(平成30年8月10日施行)