○南阿蘇村新築住宅等に対する固定資産税の減免に関する規則
平成30年8月10日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、南阿蘇村税条例(平成17年南阿蘇村条例第47号)第71条第1項第4号の規定に基づき、熊本地震による被災者の経済支援対策として、村内における新築住宅又は中古住宅(以下「住宅等」という。)に係る固定資産税(家屋)を減免することにより、税制面からの支援と住宅等の取得を奨励し、地域経済の活性化や定住人口の増加を図ることを目的とする。
(減免対象住宅)
第2条 固定資産税の減免の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号のいずれかに該当する住宅とする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)附則第15条の6第1項若しくは第2項又は第15条の7第1項若しくは第2項に規定の適用を受ける住宅(共同住宅及び賃家の用に供する住宅を除く。)とする。
(2) 平成28年4月14日から平成33年3月31日までの間に村内に新築又は中古住宅を購入され、自らの住居の用に供する目的で取得するものであって、不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づき登記等された住宅とする。
(3) 法第352条の3の適用を受ける住宅とする。
(税額の減免及び期間)
第3条 対象住宅に対する固定資産税の減免及びその期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 減免する固定資産税の額は、法附則第15条の6第1項若しくは第2項又は第15条の7第1項若しくは第2項に規定により減額された額に相当する額とする。
(2) 減免する固定資産税の額は、法第352条の3の規定により減額される額を差引いた額とする。
(3) 減免の期間は、対象住宅を新築又は中古住宅を購入した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降4か年度とする。
(資格者)
第4条 対象住宅に対する固定資産税の減免をうけることができる者は、次に掲げる全ての要件も満たすものとする。
(1) 法第352条の3の適用をうける所有者であること。
(2) 住宅の所有者であり、当該住宅の所在地に住所を有していること。
(3) 所有者及び世帯全員に村税等の滞納(3年間)がないこと。
(1) 第4条の要件を満たさなくなった場合
(2) 虚偽その他不正の行為による減免を受けた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が固定資産税の減免が適当でないと判断した場合
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。