○南阿蘇村地方創生交付金事業補助金交付要綱

平成29年6月27日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村地方創生推進交付金事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付に関し、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 南阿蘇村創生プロジェクト推進事業

(交付団体)

第3条 本補助金の交付団体は、次に掲げる各団体等とする。

(1) 南阿蘇村観光PR実行委員会

(2) 南阿蘇村地域経営活性化推進協議会

(交付額)

第4条 村長は、前条の交付団体が交付対象事業に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付申請)

第5条 この告示による補助金を受けようとする団体等(以下「交付申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して村長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査のうえ、補助金の交付の決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(遂行状況報告)

第7条 交付申請者は、村長から要求があった場合は、速やかに遂行状況報告書(様式第3号)を提出するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は事業成績報告書を事業完了の日から起算して14日以内に村長に実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 村長は、前条の実績報告書が提出されたときは、速やかに当該事業の完了を確認し、補助金を交付する。

(補助金の経理)

第10条 交付申請者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、交付対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(財産の管理)

第11条 交付申請者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に沿ってその効率的な運営を図らなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成29年6月27日から施行する。

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南阿蘇村地方創生交付金事業補助金交付要綱

平成29年6月27日 告示第59号

(平成29年6月27日施行)