○南阿蘇村ひと絆人材バンク設置要綱
平成30年5月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 村民が有する専門知識及び能力を村政に反映させるとともに、その情報を提供することにより、村民の多様な活動を支援するとともに、村政に参加する機会を拡充することにより、村民協同によるまちづくりの推進を図るため、南阿蘇村ひと絆人材バンク(以下「人材バンク」という。)を設置し、人材バンクの活用に関し必要な事項を定めるものとする。
(人材バンクへの登録)
第2条 人材バンクへの登録は、原則として村内に在住し、在勤し、又は活動の場を有する満20歳以上の者のうち、次の各号のいずれかの分野について、経験、知識又は技能等を有し、それを地域社会に積極的に役立てようとする意欲のある者とする。ただし、政治活動、宗教活動又は営利を目的とする場合は、人材バンクに登録することができない。
(1) 情報提供
ア むらづくり
イ 子育て
ウ 教育(学習、言語)
エ 文化・芸術
オ スポーツ・レクリエーション
カ 環境美化
キ その他村長が特に必要と認める分野
(2) 審議会等の委員
ア 行財政
イ 福祉
ウ 医療
エ 農林
オ 商工
カ 建設
キ 教育
ク その他
(登録の手続)
第3条 人材バンクへの登録は、南阿蘇村ひと絆人材バンク登録申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、村長に提出するものとする。
(登録事項の公開)
第4条 人材バンクに登録された者(以下「登録者」という。)に係る登録内容のうち、次の各号に掲げる者については公開するものとする。
(1) 氏名(団体においては、団体名及び代表者名)
(2) 登録分野の内容
(3) その他特記事項
(登録の有効期間)
第5条 人材バンクの登録の有効期間は、登録が取り消されるまでとする。
(登録の取消し)
第6条 村長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
(1) 登録者からの申し出があったとき。
(2) 第2条本文に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) その他村長が不適当と認めたとき。
(登録事項の変更)
第7条 登録者は、登録事項に変更が生じた場合は、速やかに南阿蘇村ひと絆人材バンク登録変更・登録抹消届出書(様式第4号)に必要事項を記入の上、村長に提出するものとする。
(人材バンクの利用)
第8条 人材バンクが利用できる者は、個人及び団体とする。
2 政治、宗教又は営利活動を目的とするときは、人材バンクを利用することができない。
3 人材バンクを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、第2条第1号に規定する登録内容から希望する登録者を選定し、登録者との直接交渉により、双方の合意に基づいて利用するものとする。
4 利用者は、事業が終了したときは、遅滞なく、南阿蘇村ひと絆人材バンク利用報告書(様式第5号)により、利用の結果を村長に報告するものとする。
(利用に要する経費)
第9条 登録者の謝礼等、利用に要する経費については、利用者と登録者との協議により決定し、利用者が負担するものとする。
(庶務)
第10条 この人材バンクに関する庶務は、政策企画課において処理する。
(個人情報の保護)
第11条 この告示に係る個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び南阿蘇村個人情報保護法施行条例(令和5年南阿蘇村条例第1号)の定めるところによる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第23号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。