○南阿蘇村ひと絆人材バンク設置要綱

平成30年5月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 村民が有する専門知識及び能力を村政に反映させるとともに、その情報を提供することにより、村民の多様な活動を支援するとともに、村政に参加する機会を拡充することにより、村民協同によるまちづくりの推進を図るため、南阿蘇村ひと絆人材バンク(以下「人材バンク」という。)を設置し、人材バンクの活用に関し必要な事項を定めるものとする。

(人材バンクへの登録)

第2条 人材バンクへの登録は、原則として村内に在住し、在勤し、又は活動の場を有する満20歳以上の者のうち、次の各号のいずれかの分野について、経験、知識又は技能等を有し、それを地域社会に積極的に役立てようとする意欲のある者とする。ただし、政治活動、宗教活動又は営利を目的とする場合は、人材バンクに登録することができない。

(1) 情報提供

 むらづくり

 子育て

 教育(学習、言語)

 文化・芸術

 スポーツ・レクリエーション

 環境美化

 その他村長が特に必要と認める分野

(2) 審議会等の委員

 行財政

 福祉

 医療

 農林

 商工

 建設

 教育

 その他

(登録の手続)

第3条 人材バンクへの登録は、南阿蘇村ひと絆人材バンク登録申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、登録台帳(様式第2号)に登録し、登録者へ南阿蘇村ひと絆人材バンク登録決定・不決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(登録事項の公開)

第4条 人材バンクに登録された者(以下「登録者」という。)に係る登録内容のうち、次の各号に掲げる者については公開するものとする。

(1) 氏名(団体においては、団体名及び代表者名)

(2) 登録分野の内容

(3) その他特記事項

(登録の有効期間)

第5条 人材バンクの登録の有効期間は、登録が取り消されるまでとする。

(登録の取消し)

第6条 村長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 登録者からの申し出があったとき。

(2) 第2条本文に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) その他村長が不適当と認めたとき。

(登録事項の変更)

第7条 登録者は、登録事項に変更が生じた場合は、速やかに南阿蘇村ひと絆人材バンク登録変更・登録抹消届出書(様式第4号)に必要事項を記入の上、村長に提出するものとする。

(人材バンクの利用)

第8条 人材バンクが利用できる者は、個人及び団体とする。

2 政治、宗教又は営利活動を目的とするときは、人材バンクを利用することができない。

3 人材バンクを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、第2条第1号に規定する登録内容から希望する登録者を選定し、登録者との直接交渉により、双方の合意に基づいて利用するものとする。

4 利用者は、事業が終了したときは、遅滞なく、南阿蘇村ひと絆人材バンク利用報告書(様式第5号)により、利用の結果を村長に報告するものとする。

5 第2条第2号に規定する登録者で、南阿蘇村の機関が設置する審議会等への委員の希望者については、委嘱ができるものとし、所属長は遅滞なく、南阿蘇村ひと絆人材バンク利用報告書(様式第5号)により、利用の結果を村長に報告するものとする。

(利用に要する経費)

第9条 登録者の謝礼等、利用に要する経費については、利用者と登録者との協議により決定し、利用者が負担するものとする。

(庶務)

第10条 この人材バンクに関する庶務は、政策企画課において処理する。

(個人情報の保護)

第11条 この告示に係る個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び南阿蘇村個人情報保護法施行条例(令和5年南阿蘇村条例第1号)の定めるところによる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年5月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第23号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

南阿蘇村ひと絆人材バンク設置要綱

平成30年5月1日 告示第60号

(令和5年4月1日施行)