○南阿蘇村予防接種及び費用助成実施要綱

平成30年4月2日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下、「省令」という。)予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)及びその他関係通知等に基づく予防接種の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(予防接種の対象者)

第2条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、南阿蘇村に住所を有する者であって、政令第3条第1項及び同条第2項に定める者とする。

(予防接種の実施)

第3条 予防接種は、村長が委託した医療機関に属する医師により実施する。

2 村長は、医師会その他の医療機関に協力を依頼し、予防接種が円滑に実施できるよう努めるものとする。

(費用の負担)

第4条 法第2条第2項のA類疾病の予防接種を受けた者の負担は、無料とする。ただし、南阿蘇村に住所を有する者が特別な事情により、村長が委託した医療機関以外で予防接種を受ける場合の予防接種料金は、その医療機関の接種料金とし、村の予防接種単価の限度額を超える額については、個人負担とする。

2 法第2条第3項のB類疾病の予防接種を受けた者の負担は、別表のとおりとする。ただし、南阿蘇村に住所を有する者が特別な事情により、村長が委託した医療機関以外で予防接種を受ける場合の接種料金は、その医療機関の接種料金とし、村が負担する額を除いた額を個人負担とする。

3 前項ただし書の予防接種に要した費用が、別表の村が負担する額を下回った場合は、自己負担額控除後の額を補助額とする。

(予防接種の申請及び接種費用の助成)

第5条 政令第3条第2項に該当する対象者が、定期予防接種を希望する場合は、定期予防接種実施申請書を村長に提出しなければならない。

2 対象者が、やむを得ない事情により、第3条に規定する医療機関以外において予防接種を希望する場合は、予防接種依頼書交付申請書を村長に提出しなければならない。

3 前2項の申請者は、予防接種を受けようとする者及びその保護者又はこれに準ずる者とする。

4 村長は、前項の者から申請書の提出があった場合は、その内容を確認の上、予防接種依頼書を交付するものとする。

5 予防接種依頼書の交付を受けた者が、接種費用の助成を受けようとする場合は、予防接種費用助成申請書兼請求書に次に掲げる書類を添付し、接種後6月以内に村長に申請しなければならない。

(1) 接種した医療機関が発行した領収書(被接種者氏名、予防接種の種類及び費用、接種日、医療機関名等が記載されたもの)

(2) 定期予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳又は予防接種済証等)

(3) 予診票の原本又はその写し

(4) その他、村長が必要と認める書類

6 村長は、前項に規定する申請があったときは、その内容の審査を行い、助成の可否を決定する。なお、助成を決定した場合は、指定の口座への助成金の振込みをもって交付決定の通知を省略できることとする。ただし、否の場合は別途通知するものとする。

(予防接種の記録)

第6条 村長は、予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)に対して、予防接種済証を交付するものとする。

2 村長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第1項の規定による母子健康手帳に証明すべき事項を記載することにより、前項に規定する予防接種済証の交付に代えることができる。

3 村長は、被接種者の接種記録を管理するものとする。

(健康被害の救済)

第7条 定期予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであるときは、その救済措置については、法第15条から第21条までに定めるところによる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、予防接種の実施に関し必要な事項及び様式は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月2日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年10月1日告示第78号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年10月23日告示第76号)

この告示は、令和2年10月23日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和6年3月1日告示第18号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月1日告示第72号)

この告示は、令和6年7月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年7月15日告示第76号)

この告示は、令和6年7月15日から施行する。

(令和6年10月18日告示第94号)

この告示は、公布の日から施行し、令和6年7月15日から適用する。

(令和7年4月1日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年7月1日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

ワクチンの種類

定期接種対象者

接種1回当たりの個人負担額

接種1回当たりの村が負担する額

個人負担額免除

季節性インフルエンザワクチン

・65歳以上の者

・60歳以上65歳未満で、一定の基礎疾患を有する者

1,200円

2,900円

生活保護世帯

新型コロナワクチン

5,200円

10,400円

高齢者の肺炎球菌ワクチン

・65歳の者

・60歳以上65歳未満で、一定の基礎疾患を有する者

2,000円

6,200円

帯状疱疹生ワクチン

・65、70、75、80、85、90、95、100歳の者、100歳以上の者

・60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害を有する者

2,600円

6,260円

帯状疱疹組換えワクチン

6,600円

15,460円

南阿蘇村予防接種及び費用助成実施要綱

平成30年4月2日 告示第56号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生
沿革情報
平成30年4月2日 告示第56号
令和元年10月1日 告示第78号
令和2年10月23日 告示第76号
令和6年3月1日 告示第18号
令和6年7月1日 告示第72号
令和6年7月15日 告示第76号
令和6年10月18日 告示第94号
令和7年4月1日 告示第20号
令和7年7月1日 告示第65号