○南阿蘇村予防接種実施要綱
平成30年4月2日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下、「省令」という。)予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)及びその他関係通知等に基づく予防接種の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(予防接種の対象者)
第2条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、南阿蘇村に住所を有する者であって、政令第1条の3第1項及び同条第2項に定める者とする。
(予防接種の実施)
第3条 予防接種は、村長が委託した医療機関に属する医師により実施する。
2 村長は、医師会その他の医療機関に協力を依頼し、予防接種が円滑に実施できるよう努めるものとする。
(費用の負担)
第4条 A類疾病の予防接種を受けた者の負担は、無料とする。ただし、南阿蘇村に住所を有する者が特別な事情により、村長が委託した医療機関以外で予防接種を受ける場合の予防接種料金は、その医療機関の接種料金とし、村の予防接種単価の限度額を超える額については、個人負担とする。
2 B類疾病の予防接種を受けた者の負担は、別表のとおりとする。ただし、南阿蘇村に住所を有する者が特別な事情により、村長が委託した医療機関以外で予防接種を受ける場合の接種料金は、その医療機関の接種料金とし、村が負担する額を除いた額を個人負担とする。
(長期療養者等の予防接種の申請)
第5条 政令第1条の3第2項に該当する対象者が、定期予防接種を希望する場合は、定期予防接種実施申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
4 前3項の申請者は、予防接種を受けようとする者及びその保護者又はこれに準ずる者とする。
(予防接種の記録)
第6条 村長は、予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)に対して、予防接種済証を交付するものとする。
2 村長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第1項の規定による母子健康手帳に証明すべき事項を記載することにより、前項に規定する予防接種済証の交付に代えることができる。
3 村長は、被接種者の接種記録を管理するものとする。
(健康被害の救済)
第7条 定期予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであるときは、その救済措置については、法第15条から第21条までに定めるところによる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、予防接種の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月2日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(特例措置)
2 令和2年10月1日から令和3年3月31日までにおける、B類疾病の予防接種を受けた者の負担額は、第4条第2項の規定にかかわらず無料とする。
3 令和2年10月1日から令和3年3月31日までにおける、B類疾病の予防接種の村の負担額は、第4条第2項の規定にかかわらず実費とする。
附則(令和元年10月1日告示第78号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年10月23日告示第76号)
この告示は、令和2年10月23日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
別表(第4条関係)
対象疾病 | 個人負担額 | 村が負担する額 |
季節性インフルエンザ | 1,200円 | 2,900円 |
高齢者の肺炎球菌感染症 | 2,000円 | 6,200円 |