○南阿蘇村久木野地区簡易水道整備事業補助金交付要綱
平成30年4月2日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、久木野地区簡易水道組合に対し、水道施設の修繕等に要する費用の一部を補助することについて、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、久木野地区簡易水道組合で村の管理一元化に同意済みの組合とする。
(補助金の対象事業等)
第3条 補助金の交付対象事業及びこれに対する補助率は、次の表のとおりとする。ただし、他の補助事業で対象となる事業は対象としない。
番号 | 対象事業 | 補助率 |
1 | 5万円以上の水道施設(取水、導水、貯水、浄水、送水、配水施設)の修繕 | 1/2 |
2 | 道路改良に伴う布設替工事 | 材料代全額 |
3 | 水源地水中ポンプ入替工事 | 1/2 |
4 | 基幹設備の新設工事及び整備 | 2/3 |
5 | その他村長が特に必要と認めた工事 | 1/2 |
(補助金の支給範囲)
第4条 前条の事業に対する補助金の支給範囲は、見積額(見積書の提出は3社以上が行うものとし、その中の最低見積額とする。)に対する補助率の額とし、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする組合は、簡易水道施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(検査等)
第7条 村長は、前条に規定する完了報告を受けた後、必要に応じ検査を行い、また、当該事業等に対し意見を述べることができる。
附則
この告示は、平成30年4月2日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年7月1日告示第54号)
この告示は、令和元年7月1日から施行し、令和元年6月1日から適用する。