○南阿蘇村復興むらづくり協議会活動助成事業補助金交付要綱
平成29年6月6日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、平成28年熊本地震(以下「地震」という。)により甚大な被害を受けた南阿蘇村の行政区が、集落再建を目的として活動する復興むらづくり協議会の事業に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 甚大な被害 地震により行政区における半数以上の世帯が半壊以上の被害を受けたことをいう。
(2) 復興むらづくり協議会 甚大な被害を受けた行政区が村と協働し、地震からの集落の再建を目的に設立した組織
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、復興むらづくり協議会(以下「協議会」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、次の各号に定めるものとする。
(1) 協議会及び住民説明会の運営に関するもの
(2) 地区の集会や催事に関するもの
(3) その他村長が必要と認めるもの
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、1協議会当たり50万円を限度額として交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、南阿蘇村復興むらづくり協議会活動助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 実施計画書又はこれに代わる書類
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) その他村長が必要と認める書類
2 前項各号に定める書類のうち、村長が必要ないと認めるものについては省略することができる。
(実績報告)
第8条 補助金の交付申請者は、事業が完了したときは、南阿蘇村復興むらづくり協議会活動助成事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了後30日以内又は当該事業年度末日のいずれか早い日までに、村長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書又はこれに代わる書類
(2) その他村長が必要と認める書類
3 前項の概算払は、交付決定額を上限とする。
(補助金の取消し及び返還)
第11条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 補助金交付申請、計画変更又は実績報告等において、虚偽の申告や不正があった場合
(2) 補助金を事業の目的以外に使用した場合
(3) 事業の実施に当たって、不正な行為があると認められた場合
(4) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反していると認められる場合
(5) その他この告示に定めるところに違反したと認められる場合
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。
附則(平成30年7月18日告示第77号)
この告示は、平成30年7月18日から施行し、平成30年4月2日から適用する。