○南阿蘇村南阿蘇鉄道災害復旧事業費補助金交付要綱
平成30年3月19日
告示第16号
(目的)
第1条 村長は、平成28年熊本地震(以下「熊本地震」という。)により被災した南阿蘇鉄道の災害復旧事業を支援することで、地域住民の生活交通を確保するため、南阿蘇鉄道株式会社が災害復旧事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、「補助対象事業」とは、熊本地震に係る南阿蘇鉄道の災害復旧事業であり、かつ、特定大規模災害等鉄道施設災害復旧費補助金交付要綱(平成30年2月22日国鉄施第190号)第4条に該当する事業とする。
2 この告示において、「災害復旧事業」とは、災害を受けた鉄道の施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることを含む。)を目的とする事業及び災害を受けた鉄道の施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする事業であって、次に掲げるもの以外のものとする。
(1) 工事に要する費用に比してその効果が著しく小さいもの
(2) 維持工事とみるべきもの
(3) 設計の不備又は工事施行の粗漏によって生じたものと認められる災害に係るもの
(4) 維持管理の方法が適当でなかったことによって生じたものと認められる災害に係るもの
3 前項の鉄道の施設の範囲は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる線路施設
ア 軌道(線路舗装を含む。)
イ 路盤
ウ 線路切取
エ 線路築堤
オ 土留擁壁
カ 橋
キ 伏せ樋
ク 排水溝
ケ トンネル
コ 防砂設備
サ 防雪設備
シ 防波設備
(2) 次に掲げる停車場施設
ア 転車台
イ 遷車台
ウ 給水設備
エ 給油設備
オ 給炭設備
カ 乗降場
キ 貨物積卸場
(3) 次に掲げる運転保安施設
ア 信号扱所建物
イ 閉塞装置
ウ 信号装置
エ 連動装置
オ 転轍装置
カ 踏切保安装置
(4) 次に掲げる電気施設
ア 送電線路
イ 饋電線路
ウ 電車線路
エ 配電線路
オ 変電設備(変電所建物を含む。)
(5) 通信施設
(6) 鉄道車両
(補助対象事業者)
第3条 この告示において、「補助対象事業者」は、南阿蘇鉄道株式会社(以下「事業者」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、災害復旧事業に係る工事のため直接必要な本工事費及び附帯工事費とし、本工事費及び附帯工事費には、購入その他これに準ずる方法のみによって災害復旧事業を行う場合における購入費その他これに準ずる費用、応急工事が復旧工事の一部となる場合における当該応急工事に要した費用及び復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に4分の1を乗じて得た額以内の額とする。
(1) 災害復旧事業計画書(別紙1)
(2) 災害復旧事業の施行が民生の安定上必要であることを明らかにした書類
(3) 収益及び費用状況並びに収益及び費用見込表
(4) 地方公共団体又は公共的団体等が鉄道事業の事業構造の変更により、当該鉄道の施設を保有していること、又は、今後保有することを明らかにした書類
(5) 関係する地方公共団体、被災した鉄道事業者、復旧した鉄道の施設を保有する者(当該鉄道事業者と異なる場合に限る。)及び復旧後に当該鉄道事業者に代わって運行しようとする者(当該鉄道事業者と異なる場合に限る。)の全員の合意により作成する次に掲げる事項を定めた長期的な運行の確保に関する計画(以下本号において「計画」という。)
ア 鉄道事業の経営の改善に関する事項
イ 地方公共団体その他の者による支援の内容
ウ 鉄道事業の事業構造の変更の内容(災害発生前に行われた事業構造の変更を含む。)
エ 計画予定期間
オ 計画の実施に必要な資金の額及びその調達方法
カ 計画の実施による効果(災害発生前と比した収支改善を含む。)
キ その他、鉄道事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
(6) 当該災害を受けた鉄道の収益のみによっては、当該鉄道の運営に要する費用(当該災害復旧事業に要する費用を除く。)を償い、かつ、当該災害復旧事業に要する費用を回収することが困難であることを明らかにした書類
(7) 災害復旧事業が複数年度にわたる場合は、当該災害復旧事業が完了するまでの事業工程表
(8) その他村長が必要と認める書類
3 第1項の補助金の交付の申請をするに当たっては、当該補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税額の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(決定の通知)
第7条 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。前条第3項ただし書きによる申請がなされたものについては、補助対象経費に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(1) 災害復旧事業計画の配分を変更しようとする場合(独立の工事番号を付した工事の工事費の1割を超える額を他の工事において、流用する場合。ただし、本工事費と附帯工事費間の流用を除く。)
(2) 補助対象事業の内容に著しい変更が生じた場合
(補助事業の中止及び廃止)
第10条 補助対象事業を中止又は廃止する場合においては、村長の承認を得なければならない。
(状況報告)
第11条 事業者は、村長が必要と認める場合には、別に指示する報告時点における当該鉄道の災害復旧事業の遂行状況をすみやかに報告しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助対象事業が完了した日から1箇月を経過した日又は、補助金の交付を受けようとする会計年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(交付決定の取消し等)
第16条 村長は、事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付すべき補助金の全部又は一部を交付しないことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、村長はその全部又は一部に村長が認める利息を付して返還を命じることができる。
(1) この告示及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) この告示により村長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) その他補助対象事業の施行について、不正の行為があったとき。
(財産の処分の制限)
第17条 規則第21条第2項に規定による財産の処分を制限する期間については、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定を準用する。
(証拠書類の保管)
第18条 規則第23条に規定する別に定める期間は10年とする。
(雑則)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成30年3月19日から施行する。
附則(平成30年6月26日告示第74号)
この告示は、平成30年6月26日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年8月1日告示第66号)
この告示は、令和元年8月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。