○村章の使用に関する要綱

平成30年2月14日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、村章(平成17年南阿蘇村告示第1号)を適正に使用するため、村章の使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可)

第2条 村章の使用は、村を表象する必要があるもので、その使用目的が次の各号のいずれにも該当すると認められるものに限り許可する。ただし、村長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 村の施策の推進上有益であること。

(2) 法令、村例規(条例、規則、要綱、要領及び規程等をいう。)及び公序良俗に反していないこと。

(3) 村の信用又は品位を損なわないこと。

(4) 特定の政治・思想又は宗教活動でないこと。

(5) 暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる者の利益とならないこと。

(使用申請)

第3条 村章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、村章使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出し、村章を使用する許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。ただし、村及びその関係機関が村の事務又は事業において使用するときは、この限りでない。

(使用決定等)

第4条 村長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、村章使用許可・却下通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第5条 村長は、村章を使用する者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用許可を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する使用許可の基準を満たさなくなったとき。

(2) 申請者が虚偽その他の不正の方法により使用許可を受けたとき。

(3) その他村長が必要と認めるとき。

2 村長は、前項により使用許可を取り消した場合は、理由を付して村章使用許可取消通知書(様式第3号)により使用者に通知するものとする。

3 第1項により使用許可を取り消された者は、直ちに使用を中止するとともに、既に村章を使用した物を回収するように努めなければならない。

4 村長は、使用許可の取消しに伴い使用者に損失が生じても、その補償の責めを負わない。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、村章の使用に必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成30年2月14日から施行する。

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村章の使用に関する要綱

平成30年2月14日 告示第8号

(平成30年2月14日施行)