○南阿蘇村ファミリーサポートセンター事業実施要綱
平成30年2月13日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の子育て支援を図るため、育児の援助を行いたい者(以下「協力会員」という。)と育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)を会員として組織し、会員相互の活動を支援する南阿蘇村ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、南阿蘇村とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。
(業務内容)
第3条 センターは、次の業務を行う。
(1) 会員の募集、登録及びその他会員組織管理に関する業務
(2) 会員相互の援助活動の調整に関する業務
(3) 会員に対して相互援助活動に必要な知識を付与する講習会の実施に関する業務
(4) 会員の交流を深め、情報交換の場の提供に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な業務
(開設時間及び休業日)
第4条 センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要であると認める日
(アドバイザー)
第5条 事業を円滑に実施するため、センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、第3条に規定する業務に関する事務を処理する。
(サブリーダー)
第6条 センターは援助の円滑な実施のため必要があると認めるときは、サブリーダーを置くことができる。
2 サブリーダーは、アドバイザーを補佐し、会員間の連絡及び調整を行う。
(会員)
第7条 会員は、協力会員若しくは依頼会員又は両方を兼ねるものであって、センターの承認を受けた者とする。
2 協力会員は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 南阿蘇村に住所を有し、現に居住している者
(2) センターが実施する基礎研修を受講することができる者
(3) 心身ともに健康で積極的に援助活動を行うことができる者
(4) センターが実施する研修会その他関係行事等に参加することができる者
3 依頼会員は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 南阿蘇村に居住している者
(2) センターが実施する研修会その他関係行事等に参加できる者
(3) 生後3箇月から小学生までの児童をもつ保護者であること。
(会員資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号に該当したときは、会員の資格を喪失する。
(1) 退会の申出をしたとき。
(2) 第7条に規定する要件に該当しなくなったとき。
2 村長は、次の各号に該当したときは、会員の資格を喪失させることができる。
(1) 会員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 会員が次条に定める責務に違反したとき。
3 会員は、資格を喪失したときは、直ちに会員証を村長に返還しなければならない。
(守秘義務)
第10条 会員は、相互援助活動により知り得た会員の秘密を漏らしてはならない。センターを退会した後も同様とする。
(援助活動内容)
第11条 会員が相互に援助活動として行う援助は、次に掲げるものとする。
(1) 保育施設の開始前及び終了後並びに保育施設の休日に児童を預かること。
(2) 学校の放課後に児童を預かること。
(3) 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際に子どもを預かること。
(4) 買物等外出の際に子どもを預かること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、子育て支援に必要な援助活動を行うこと。
2 援助活動は、原則協力会員の自宅において行うものとする。なお、依頼会員及び協力会員のお互いの合意による場合はこの限りでない。
3 援助活動の実施日は、1月1日から同月3日及び12月29日から同月31日までを除く全ての日とし、援助時間は、午前7時から午後7時までの間とする。ただし、援助時間については、緊急時等やむを得ない場合は、この限りでない。
4 子どもの病時病後時及び宿泊を伴う援助活動は行わないものとする。
(援助活動の実施等)
第12条 依頼会員は、援助活動を希望するときは、センターに援助活動の申込みをするものとする。
2 センターは前項の申込みを受けた場合に、依頼会員が希望する援助活動の内容、日時等を確認し、協力会員との調整を行うものとする。
3 アドバイザーは、援助活動前に依頼会員及び協力会員との打合せを行い、援助活動の内容について十分協議するものとする。
(援助活動の報告)
第13条 協力会員が援助活動を行ったときは、援助活動記録簿(様式第5号)に援助内容を記載し、当該援助活動を受けた依頼会員の確認を受けるものとする。
(援助活動の報酬等)
第14条 援助の提供を受けた依頼会員は、別表に定める利用料金の基準に従い、援助活動に係る利用料を援助活動終了後、援助を提供した協力会員に支払うものとする。
(保険)
第15条 センターは会員の相互の援助活動中の事故に備え、子育て相互援助活動補償保険に一括して加入するものとする。
(雑則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日告示第18号)
この告示は、平成31年3月15日から施行する。
別表(第14条関係)
報酬基準額
援助活動の実施日 | 基準額 (1時間当たり) |
月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。 | 700円 |
土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 | 800円 |
備考
1 援助活動の開始から最初の1時間までは、1時間とみなして計算する。
2 援助活動時間が1時間を超える場合は、30分までは基準額の半額とし、30分を超え1時間以内は1時間として計算する。
3 兄弟姉妹で2人の子どもを預ける場合は、2人目は基準額の半額とする。
4 取消しを行った場合、依頼会員は次に定める金額を取消料として協力会員に支払う。
(1) 前日までの取消料 無料
(2) 当日の取消料 基準で定める支払報酬額に援助活動を希望した時間に乗じて得た額の2分の1の額
(3) 連絡のない取消料 基準で定める支払報酬額に援助活動を希望した時間を乗じて得た額
5 食事(ミルクを含む。)、おやつ及びおむつは、依頼会員が用意する。
6 交通費等援助活動で発生した経費については、実費を依頼会員が負担するものとする。