○南阿蘇村放課後児童健全育成事業補助金交付要綱
平成30年2月6日
告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、小学校に就学している児童で、その保護者が労働等により昼間家庭にいない者に対して、授業の終了後等に適切な遊び及び生活の場を与えて児童の健全な育成を図るため、村が補助金を交付することに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 この補助金は、南阿蘇村放課後児童クラブの設置及び運営に関する基準に関する条例に定めた基準により放課後児童クラブを運営するものるものに対して交付する。
(交付額)
第3条 この補助金の交付額は、次により算出された額とする。
(1) 放課後児童クラブ運営に係る実支出経費で村長が認める額
(2) その他村長が特に必要と認めた額
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとするものは補助金交付申請書(様式第1号)次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 放課後児童クラブ規約
(補助金決定の通知)
第5条 村長は補助金の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び調査等により、補助事業の目的及び内容が適当と認めたときは、速やかに補助金交付決定の通知をするものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了した時は、速やかに実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第6号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
2 前項の実績報告書の提出は毎年4月10日までとする。
(補助金の返還)
第7条 村長は、前条に規定する実績報告の後、既に交付した補助金に剰余金が生じた場合は、その剰余金の部分に当たる補助金の返還を命じることができるものとする。
(証拠書類の保管期間)
第8条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出に係る証拠書類を5年間保管しなければならない。
(補足)
第9条 この告示を定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月15日告示第17号)
この告示は、平成31年3月15日から施行する。