○南阿蘇村リバースモーゲージ新築諸経費助成事業補助金交付要綱

平成29年12月25日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、平成28年熊本地震により被災した住宅の早期復興に資するため、発災時点の住居が被災したことにより、応急的な住まい等での生活を余儀なくされた者が、南阿蘇村内(以下「村内」という。)で居住する住宅を再建する際に発生する諸経費相当額に対し、予算の範囲内で南阿蘇村リバースモーゲージ新築諸経費助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅再建 居住するための住宅を新たに建設、新築住宅を購入又は、中古住宅を購入することをいう。

(2) 全壊等世帯 村長が発行する罹災証明書で全壊又は大規模半壊の判定を受けた世帯及び半壊の判定を受け、その住宅を解体した世帯

(3) 応急仮設住宅 災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第1号に規定する住宅であって、建設型仮設住宅及び借上型仮設住宅をいう。

(4) 長期避難世帯 村内で被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する世帯として認定された世帯

(5) 新築等加算支援金 被災者生活再建支援法第3条第2項第1号(同法第3条第5項において準用する場合を含む。)に規定する被災者生活再建支援金の加算金

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 平成28年熊本地震の被災者であり、村内に住宅再建した者

(2) 次のからのいずれかに該当する者

 全壊等世帯かつ応急仮設住宅の入居者であり、その供与期間内(政令で応急仮設住宅の供与期間を延長された場合はその期間内)に退去した者

 全壊等世帯以外の長期避難世帯であり、長期避難世帯の認定解除前までに新築等加算支援金の認定を受けた者

 応急仮設住宅入居者以外で、全壊等世帯の者

 その他村長が認める者

(3) 別表第1に掲げる金融機関等からリバースモーゲージ型の融資(高齢者向け返済特例等)を受けた者

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費及び補助金の額は、別表第2のとおりとする。ただし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、南阿蘇村リバースモーゲージ新築諸経費助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 村長が発行する罹災証明書の写し

(2) 住民票(再建した住宅に入居する世帯全員のもの)

(3) 入居者一覧(様式第1号の2)

(4) 住宅債務に係る金銭消費貸借契約書、抵当権設定契約書及び返済予定表の写し

(5) 契約書(工事請負契約書、不動産売買契約書)

(6) 補助対象経費の領収書

(7) 被災した住宅の解体を証明する書類の写し(罹災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体した世帯の場合)

(8) 竣工写真

(9) その他村長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請は、住宅再建をし、その住宅に入居した日以降に行うものとし、入居した日から起算して、6月を経過した日まで(村長がやむを得ないものと認める場合は、この限りでない)又は令和3年3月31日のいずれか早い日に行うものとする。ただし、住宅再建をし、その住宅に入居した日がこの告示の施行前である場合は、この告示の施行日から6月を経過した日までとする。

3 補助金の交付申請については、交付対象者がいる世帯につき1回限り行うことができる。ただし、再建する同一の住宅に複数世帯が居住する場合は、一の世帯とみなす。

(実績報告)

第6条 前条の規定により補助金の交付申請を行う者は、南阿蘇村リバースモーゲージ新築諸経費助成事業完了実績報告書(様式第2号)を補助金の交付申請と併せて村長に提出しなければならない。

(補助金交付決定・額の確定)

第7条 村長は、第4条の規定による申請及び前条の規定による報告があった場合において、審査の上適当と認めたときは、補助金の交付を決定するとともにその額を確定し、南阿蘇村リバースモーゲージ新築諸経費助成事業補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第3号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

2 前項の審査により、補助金を交付することが不適当であると認めたときには、理由を付して南阿蘇村リバースモーゲージ新築諸経費助成事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第8条 前条第1項の補助金交付決定通知書兼額の確定通知書を受け取った者は、すみやかに南阿蘇村リバースモーゲージ新築諸経費助成事業補助金請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(証拠書類の保管期間)

第9条 補助金の交付を受けた者は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(現地調査等)

第10条 村長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要に応じて申請者及びその関係者に対して報告を求め、又は現地調査等を行うことができるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は平成29年12月25日から施行し、平成28年4月15日以降に住宅再建をしたものについて適用する。

(平成30年3月20日告示第18号)

この告示は、平成30年3月30日から施行する。

(令和2年4月1日告示第30号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(金融機関等)(第3条関係)

1 独立行政法人住宅金融支援機構

2 民間金融機関

3 各種共済組合及びその他貸付事業を行う団体

4 事業所得等(融資制度について明文の規定があるものに限る。)

5 その他村長が認めるもの

別表第2(補助対象経費及び補助金の額)(第4条関係)

補助対象経費

補助金の額

(1)住宅建築額(新築住宅購入を含む)及び土地取得額(税抜き)

補助対象経費に100分の7を乗じた金額又は100万円のいずれか低い額

(2)中古住宅購入額及び土地取得額(税抜き)

補助対象経費に100分の5を乗じた金額又は100万円のいずれか低い額

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南阿蘇村リバースモーゲージ新築諸経費助成事業補助金交付要綱

平成29年12月25日 告示第94号

(令和2年4月1日施行)