○南阿蘇村自宅再建諸経費助成事業補助金交付要綱
平成29年12月25日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、平成28年熊本地震により被災した住宅の早期復興に資するため、発災時点の住居が被災したことにより、応急的な住まい等での居住を余儀なくされた者が、南阿蘇村内(以下「村内」という。)で住宅再建する際に支払った諸経費相当額に対し、予算の範囲内で南阿蘇村自宅再建諸経費助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 住宅再建 居住するための住宅を新たに建設、新築住宅を購入又は、中古住宅を購入することをいう。
(2) 全壊等世帯 村長が発行する罹災証明書で全壊又は大規模半壊の判定を受けた世帯及び半壊の判定を受け、その住宅を解体した世帯
(3) 応急仮設住宅 災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第1号に規定する住宅であって、建設型仮設住宅及び借上型仮設住宅をいう。
(4) 長期避難世帯 村内で被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する世帯として認定された世帯
(5) 新築等加算支援金 被災者生活再建支援法第3条第2項第1号(同法第3条第5項において準用する場合を含む。)に規定する被災者生活再建支援金の加算金
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 平成28年熊本地震の被災者であり、村内に住宅再建した者
ア 全壊等世帯かつ応急仮設住宅の入居者であり、その供与期間内(政令で応急仮設住宅の供与期間を延長された場合はその期間内)に退去した者
イ 全壊等世帯以外の長期避難世帯であり、長期避難世帯の認定解除日前までに新築等加算支援金の認定を受けた者
ウ 応急仮設住宅入居者以外で、全壊等世帯の者
エ その他村長が認める者
(3) 別表第1に定める金融機関等から融資を受け又は自己資金により住宅再建の費用を支払った者。なお、補助金の申請者と費用を支払った者が異なる場合は、申請者の2親等以内の親族に限る。
(4) 住宅再建をし、その住宅に入居する日の属する年の前年(前年の課税所得証明書が取得できない場合は前々年)の収入(所得)額が、別表第2の世帯収入(所得)要件を満たす世帯の者
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象経費及び補助金の額は、別表第3のとおりとする。ただし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、南阿蘇村自宅再建諸経費助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 村長が発行する罹災証明書の写し
(2) 住民票(再建した住宅に入居する世帯全員のもの)
(3) 住宅を再建し、その住居に入居した日の属する年の前年(前年の課税所得証明書が取得できない場合は、前々年)の課税所得証明書(世帯全員のもの)
(4) 入居者一覧(様式第1号の2)
(5) 補助対象経費の領収書
(6) 契約書(工事請負契約書、不動産売買契約書)
(7) 竣工写真
(8) 被災した住宅の解体を証明する書類の写し(村長が発行する罹災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体した世帯の場合)
(9) 戸籍謄本又は戸籍抄本(別居する扶養親族がいる場合)
(10) 住宅を再建し、その住居に入居した日の属する年の前年(前年の所得証明書が取得できない場合は前々年)の別居する扶養親族の課税所得証明書
(11) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳の写し(氏名、生年月日及び障がいの程度が記載されている箇所)(別表第2の3の(2)又は(3)の要件を満たす者がいる場合)
(12) 申請者と諸経費を支払った者の続柄が分かる書類(申請者と諸経費を支払った者が異なる場合)
(13) その他村長が必要と認めるもの
2 補助金の交付申請は、住宅再建をし、その住宅に入居した日以降に行うものとし、入居した日から起算して、6月を経過した日まで(村長がやむを得ないものと認める場合は、この限りでない)又は令和3年3月31日のいずれか早い日に行うものとする。ただし、住宅再建をし、その住宅に入居した日がこの告示の施行前である場合は、この告示の施行日から6月を経過した日までとする。
3 補助金の交付申請については、交付対象者がいる世帯につき1回限り行うことができる。ただし、再建する同一の住宅に複数世帯で居住する場合は、一の世帯とみなす。
2 補助金の申請者と金融機関等から融資を受けた者(以下「借受人」という。)が異なる場合には、委任状(様式第5号の2)を請求書と併せて提出することで、借受人に限り振り込むことができるものとする。
(証拠書類の保管期間)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(現地調査等)
第10条 村長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要に応じて申請者及びその関係者に対して報告を求め、又は現地調査等を行うことができるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年12月25日から施行し、平成28年4月15日以降に住宅再建をしたものについて適用する。
附則(平成30年3月20日告示第19号)
この告示は、平成30年3月30日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第29号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(金融機関等)(第3条関係)
1 独立行政法人住宅金融支援機構 2 民間金融機関 3 各種共済組合及びその他貸付事業を行う団体 4 事業所得等(融資制度について明文の規定があるものに限る。) 5 その他村長が認めるもの |
別表第2(世帯収入(所得)要件)(第3条関係)
世帯収入(所得)については、次の1から3により算定する。 1 世帯収入(所得)要件については、次のとおりとする。 | ||||
(1)世帯全員の収入が給与収入のみの場合 | (2)世帯員の収入に給与収入以外の収入がある場合 | |||
世帯全員の収入の合計額が500万円以内 | 世帯全員の所得の合計額が350万円以内 | |||
2 世帯の中に23歳未満の被扶養者がいる場合の世帯収入(所得)要件については、次のとおりとする。 | ||||
扶養親族数 | (1)世帯全員の収入が給与収入のみの場合 | (2)世帯員の収入に給与収入以外の収入がある場合 | ||
1人の場合 | 世帯全員の収入の合計額が550万円以内 | 世帯全員の所得の合計額が390万円以内 | ||
2人の場合 | 世帯全員の収入の合計額が600万円以内 | 世帯全員の所得の合計額が430万円以内 | ||
3人以上の場合 | 世帯全員の収入の合計額が700万円以内 | 世帯全員の所得の合計額が510万円以内 | ||
3 世帯の中に次の控除要件を満たす者がいる場合は、その世帯の所得を次のとおり控除する。 なお、世帯収入が給与収入のみの場合は、世帯収入(所得)要件を1の(2)及び2の(2)により算定する。 | ||||
控除要件 | 控除額 | |||
(1)満60歳以上の者がいる場合 | 世帯全員の所得の合計額から1人当たり10万円所得を控除する。 | |||
(2)障がい者 以下のいずれかの要件を満たす者がいる場合 ア 身体障害者手帳の3級~6級に該当するとき。 イ 療育手帳のB1又はB2に該当するとき。 ウ 精神障害者保健福祉手帳の2級又は3級に該当するとき。 | 世帯全員の所得の合計額から1人当たり27万円所得を控除する。 | |||
(3)特別障がい者 以下のいずれかの要件を満たす者がいる場合 ア 身体障害者手帳の1級又は2級に該当するとき。 イ 療育手帳のA1又はA2に該当するとき。 ウ 精神障害者保健福祉手帳の1級に該当するとき。 | 世帯全員の所得の合計額から1人当たり40万円所得を控除する。 | |||
別表第3(補助対象経費及び補助金の額)(第4条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
(1)住宅建築額(新築住宅購入を含む。)及び土地取得額(税抜き) | 補助対象経費に100分の7を乗じた金額又は100万円のいずれか低い額 |
(2)中古住宅購入額及び土地取得額(税抜き) | 補助対象経費に100分の5を乗じた金額又は100万円のいずれか低い額 |