○南阿蘇村熊本地震復旧対策経営体育成支援事業に係る撤去費用補助金交付要綱

平成29年12月25日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、平成28年熊本地震により被害を受けた牛舎、ビニールハウス等(以下「施設等」という。)の撤去を南阿蘇村熊本地震復旧対策経営体育成支援事業費補助金交付要綱(平成28年南阿蘇村告示第46号。以下「経営体要綱」という。)に基づき実施した場合の被災農業者等の自己負担分に対し、平成28年熊本地震復興基金を活用して補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、経営体要綱による事業の承認を受けて施設等の撤去を行ったものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の表により算出した額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

畜舎等

(6,300円×撤去面積)÷1.08=①

①-(経営体要綱の補助金交付額)=補助金額

ビニールハウス

(430円×撤去面積)÷1.08=①

①-(経営体要綱の補助金交付額)=補助金額

(補助金申請)

第4条 補助金の交付申請は、経営体要綱に基づき提出された申請書等をもって申請されたものとみなす。

(補助金交付の決定)

第5条 村長は、経営体要綱の申請書等を審査し、交付を決定したときは、当該補助金の交付対象者に対し、南阿蘇村熊本地震復旧対策経営体育成支援事業に係る撤去費用補助金交付決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。この場合において、村長は必要な条件を付すことができる。

(補助金請求)

第6条 前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた者は、速やかに南阿蘇村熊本地震復旧対策経営体育成支援事業に係る撤去費用補助金請求書(様式第2号)により村長へ提出するものとする。

(適用)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金等の事務の取扱いに関し必要な事項は、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるところによる。

この告示は、平成29年12月25日から施行する。

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南阿蘇村熊本地震復旧対策経営体育成支援事業に係る撤去費用補助金交付要綱

平成29年12月25日 告示第92号

(平成29年12月25日施行)