○南阿蘇村中小企業災害復旧融資金利子補給交付要綱
平成29年12月15日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、平成28年熊本地震により災害の被害を受けた中小企業者に対し、災害復旧利子補給の交付を行い復興支援を図ることを目的に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者をいう。
2 この告示において設備資金及び事業運営資金とは、別表に掲げるものをいう。
第3条 この告示に定める融資機関は、次のとおりとする。
(1) 政府系統融資機関
(2) 肥後銀行
(3) 熊本銀行
(4) 阿蘇農業協同組合
(5) 熊本県信用組合
(6) 熊本県信用金庫
(利子補給の対象者)
第4条 利子補給の対象は、平成28年4月16日から平成33年12月31日までに設備資金又は事業運営資金における融資を受けた者で、次の各号に定める要件をすべて備えているものとする。ただし、申請は、1事業者につき1回限りとする。
(1) 村内に住所及び事業所を有している個人又は法人
(2) 平成28年熊本地震により施設・設備に被害を受け、復旧及び復興を促進することを目的とする事業所
(3) 村税の滞納がなく、必要な申告義務を怠っていないこと。
(利子補給の期間)
第5条 利子補給の期間は、借受人が取扱金融機関から融資を受けた日の属する月から設備資金については5年、事業運営資金については3年とし、事業所を休止又は廃止した場合又は事業所を売却した場合は、その月の翌月からの利子補給は行わないものとする。
(利子補給の額及び算定対象期間)
第6条 利子補給の算定期間は、1月1日から12月31日までとする。
2 利子補給の額は、借受人が第3条に定める融資機関に支払った借入金の利子(延滞金は除く。)のうち年利率4パーセント以内とし、その限度額は50万円とする。
(利子補給の交付申請)
第7条 利子補給の交付申請を受けようとする者は、南阿蘇村中小企業災害復旧融資金利子補給交付申請書(様式第1号)により関係書類を添え、南阿蘇村商工会を通して村長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、平成34年3月31日までに行わなければならない。
(交付の取消し)
第9条 村長は利子補給を受けた者が、次に該当すると認められるときは、利子補給の交付を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補給金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 事業施行の方法が不適当であるとき。
(2) 事業完成の見込みがないとき。
(3) 虚偽の申請であると認められたとき。
(委任)
第10条 この告示に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成31年2月1日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年2月1日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前の南阿蘇村中小企業災害復旧融資金利子補給交付要綱により利子補給の期間を有する者にあっては、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年4月1日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
設備資金 | ・店舗・下宿・宿泊施設等の事業用施設の復旧(住居その他の用に使用する箇所は除く。)に係るもの ・事業の用に供する設備の復旧に係るもの(事業用車両を含む) ・駐車場設備の復旧に係るもの(自家用駐車場施設を除く自動車の駐車のための施設で100平米以上のもの) |
事業運営資金 | ・熊本県中小企業等グループ施設等復旧整備補助金に係るつなぎ融資 |