○南阿蘇村農地等被災農業者生活支援事業補助金交付要綱
平成29年12月5日
告示第87号
(目的等)
第1条 この告示は、平成28年熊本地震(これに伴う余震を含む。以下同じ。)により農地が被災し、復旧工事の工程等により当該年度の作付ができず、収入が大幅に減少する農業者の生活支援に要する費用を、南阿蘇村が熊本県から平成28年熊本地震復興基金の交付を受けて補助することにより、「被災者の営農再開100%完了」に向け、被災農家の被災地域での営農継続を図ることを目的とする。
2 補助金の交付については、この告示に定めるもののほか、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるところによる。
(1) 支援対象農地 平成28年熊本地震により被災し、復旧工事の工程等により当該年度の作付ができない農地
(2) 農地等被災農業者 支援対象農地において作付ができない農業者をいう。
(3) 農業団体等 村内において農地等被災農業者を雇用する地域JA、農業法人をいう。
(4) 借地営農維持支援 農地等被災農業者が代替地を新たに借地して作物を栽培し営農維持を図るものをいう。
(5) 被災農業者雇用支援 農業団体等が農地等被災農業者の雇用を行うものをいう。
(交付対象となる事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、借地営農維持支援又は被災農業者雇用支援に該当するものとする。
2 補助金の交付対象となる農地被害等は、平成28年熊本地震に起因するものとする。
3 対象事業となる支援対象農地は、1年以上にわたり作物作付ができない経営農地とする。
4 事業対象期間は、原則として1年間とする。
5 補助の対象となる経費は、次の各号に定める経費とする。
(1) 借地営農維持支援においては、復旧工事に係るほ場の代替耕作地の借地料、機械借り上げ・運搬経費等の掛かり増し経費
(2) 被災農業者雇用支援においては、農地等被災農業者の営農再開の準備資金や復旧工事完了までの生活支援として、農業団体等が行う選果場等で農地等被災農業者を一時的に雇用する場合の労賃
(1) 借地営農維持支援において、作付が確認できなかった場合
(2) 被災農業者雇用支援において、平成29年4月30日以前の雇用労賃
(交付額)
第4条 借地営農維持支援に対する補助金の交付額は、新たに借地する面積に10a当たり2万2,000円を乗じた額とする。ただし、交付対象面積の上限は、経営する支援対象農地の面積とする。
2 被災農業者雇用支援に対する補助金の交付額は、農業団体等が被災農業者を雇用するのに要した額(消費税及び地方消費税を含む。)に2分の1を乗じた額とする。ただし、交付額の上限は月額9万7,000円とする。
(1) 借地営農維持支援
ア 南阿蘇村農地等被災農業者生活支援事業(借地営農維持支援)補助金交付申請書(様式第1号)
イ 支援対象農地の面積を確認できる資料
ウ その他村長が必要と認める書類
(2) 被災農業者雇用支援
ア 南阿蘇村農地等被災農業者生活支援事業(被災農業者雇用支援)補助金交付申請書(様式第1号の2)
イ 雇用労賃の単価が分かる資料
ウ 支援対象農地で耕作を行っている者であることが確認できる資料。ただし、村で確認できる場合は省略することができる。
エ その他村長が必要と認める書類
2 村長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定に条件を付すことができるものとする。
(報告)
第7条 村長は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「補助金交付予定者」という。)に対し、対象事業の進捗状況について報告を求めることができる。
(1) 借地営農維持支援
ア 南阿蘇村農地等被災農業者生活支援事業(借地営農維持支援)実績報告書兼補助金請求書(様式第6号)
イ 借地営農維持支援に係る契約書(特定作業受託等)の写し
ウ 作物作付が確認できる資料。ただし、村で確認できる場合は省略することができる。
エ その他村長が必要と認める書類
(2) 被災農業者雇用支援
ア 南阿蘇村農地等被災農業者生活支援事業(被災農業者雇用支援)実績報告書兼補助金請求書(様式第6号の2)
イ 被災農業者雇用支援の支払った雇用労賃の額が確認できる書類の写し
ウ 雇用契約書、勤務実績が確認できる書類の写し
エ その他村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定及び補助金の支払)
第10条 村長は、前条に規定する実績報告書兼補助金請求書の提出があったときは、速やかに当該事業が適正であるか否かを審査しなければならない。
2 村長は、審査の結果、当該事業が適正であると認める場合は、補助金の交付額を確定の上、南阿蘇村農地等被災農業者生活支援事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助金交付予定者に通知するとともに、補助金の交付額の決定に係る通知を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)に補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し等)
第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく、対象事業を廃止したとき。
(2) 農作物の作付実績が確認できないとき。
(3) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。
(4) 第6条第2項の規定による交付の条件に違反したとき。
(5) 南阿蘇村補助金等交付規則又はこの告示の規定に違反したとき。
(6) その補助金の交付決定又は補助金交付後に対象事業でないことが判明したとき。
2 村長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、南阿蘇村農地等被災農業者生活支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により補助金交付予定者又は補助金交付決定者に通知するものとする。この場合において、補助金が交付済であるときは、別途期限を定めて補助金の返還を命じるものとする。
(書類の整備等)
第12条 補助金交付決定者は、当該補助金及び対象事業に係る書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。
(賠償責任)
第13条 南阿蘇村は、補助金の交付に係る対象事業により補助金交付決定者及びその関係者に生じた損害については、賠償の責を負わない。
(雑則)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年12月5日から施行し、平成29年1月1日から適用する。