○南阿蘇村共同墓地等復旧補助金交付要綱

平成29年12月4日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、平成28年熊本地震からの早期の復旧を図るとともに、村民の安心安全な生活環境の整備に寄与することを目的として、平成28年熊本地震により被災した共同墓地等の復旧工事に要する費用の一部を補助するための共同墓地等復旧補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 平成29年11月29日共同墓地等 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行日前から、集落の一部又は全部の者及びこれに準ずる者が共同で設置し、管理する墓地であって、当該墓地に係る登記簿(不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第9号の登記簿をいう。)に当該集落の所有に属する旨の記載がなされているものをいう。

(2) 管理者等 法第12条の規定により届け出られた管理者及びこれに準ずる者として村長が認めた者をいう。

(交付の対象となる工事)

第3条 補助金の交付の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、平成28年熊本地震により被害を受けた共同墓地等を原型に復旧することを基本として行う次に掲げる工事(当該工事に関する調査及び設計を含む。)であって、第5条の規定による補助金の交付の申請があった日から起算して1年以内に完了すると見込まれるものとする。

(1) 共有部分(通路、駐車場、外溝、水道設備、建築物等)の復旧工事

(2) 共有部分又は他の所有者の区画に倒壊した墓石の移設工事

2 対象工事の施工範囲は、平成28年熊本地震により被災した箇所及びその復旧のために必要と村長が認める部分とする。

(交付額)

第4条 補助金の交付額は、対象工事の施工に要した額(消費税及び地方消費税を含む。以下「対象工事実額」という。)に2分の1を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、対象工事実額が2,000万円を超える場合の補助金の交付額は、1,000万円とする。

3 第1条の規定により算出した補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 補助金の交付を受けようとする共同墓地等の管理者等は、対象工事実額がより低廉となるよう努めるものとする。

5 一の集落の所有に属する共同墓地等が別の集落の所有に属する共同墓地等に隣接し、又は近接する場合は、これらの共同墓地等を一の共同墓地等とみなして補助金の交付額を算出するものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をする管理者等(一の共同墓地等に複数の管理者等がいる場合にあっては、当該管理者等の協議により定められた管理者等1人。以下「申請者」という。)は、共同墓地等復旧補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 位置図、計画平面図その他の対象工事に係る設計図書

(2) 対象工事に係る見積書の写し

(3) 共同墓地等の被災状況を確認できる資料

(4) 共同墓地等に係る登記事項証明書及び字図又は公図

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにこれを審査し、適当と認めるときは共同墓地等復旧補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めるときは共同墓地等復旧補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ申請者に通知するものとする。

2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)に条件を付すことができるものとする。

(状況報告)

第7条 村長は、必要があると認めるときは、交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付予定者」という。)に対し、対象工事の進捗状況について報告を求めることができる。

(対象工事の内容変更等)

第8条 交付予定者は、対象工事の内容を変更しようとするときは、村長に対し、共同墓地等復旧補助金計画変更申請書(様式第4号)に村長が必要と認める書類を添えて提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項に規定する承認をしたときは、共同墓地等復旧補助金変更通知書(様式第5号)により交付予定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付予定者は、対象工事が完了したときは、速やかに、共同墓地等復旧補助金工事完了届(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出し、対象工事に係る実績を報告しなければならない。

(1) 対象工事に係る工事請負契約書等の写し

(2) 対象工事に係る完成図書

(3) 対象工事に係る工事費内訳書

(4) 領収書その他の対象工事に係る請負代金の支払の事実を証する書面

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(現場審査及び補助金の交付)

第10条 村長は、前条の規定による報告があったときは、速やかに現場審査を行い、対象工事が設計図書(前条の規定により提出した書面を含む。次項及び第3項において同じ。)の内容に適合しているか否かを審査しなければならない。

2 村長は、前項の規定による審査の結果、対象工事が設計図書の内容に適合していると認める場合は、交付すべき補助金の額を確定し、当該額について共同墓地等復旧補助金交付確定通知書(様式第7号)により交付予定者に通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定による審査の結果、対象工事が設計図書の内容に適合していないと認める場合は、交付予定者に対し設計図書の内容に適合するよう変更又は是正の指示を行うことができる。

4 前項の指示を受けた交付予定者は、当該指示に従って変更又は是正を行い、村長の再審査を受けなければならない。

5 第1項から第3項までの規定は、前項の再審査について準用する。

6 第2項の規定により補助金の交付額の決定に係る通知(以下「交付確定通知」という。)を受けた者(以下「交付決定者」という。)が補助金の請求をしようとするときは、交付確定通知の送付を受けた日の翌日から起算して30日以内に、共同墓地等復旧補助金交付請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。ただし、当該期間内に請求書の提出がないことにつき正当な理由があると認める場合は、この限りでない。

7 村長は、前項に規定する請求書の提出があった場合は、その内容を確認し、これが適正であると認められるときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の取消し等)

第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、交付決定を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく第3条第1項に規定する期間内に対象工事が完了しなかったとき。

(2) 対象工事が取り止められたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により、交付決定を受けたとき。

(4) 第6条第2項の規定により交付の決定に付した条件に違反したとき。

(6) 交付決定後又は補助金の交付後に対象工事でないことが判明したとき。

2 村長は、交付決定を取り消したときは、共同墓地等復旧補助金交付取消通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。この場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(書類の整備等)

第12条 交付決定者は、当該補助金及び対象工事に係る書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。

(雑則)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年12月4日から施行し、平成28年4月14日から適用する。

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南阿蘇村共同墓地等復旧補助金交付要綱

平成29年12月4日 告示第86号

(平成29年12月4日施行)