○南阿蘇村放課後児童クラブ条例施行規則

平成29年12月15日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、南阿蘇村放課後児童クラブ条例(平成29年南阿蘇村条例第31号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、南阿蘇村放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 条例第2条に規定する施設の利用定員は次のとおりとする。

施設の名称

利用定員

南阿蘇西児童クラブ

40人

白水児童クラブ

80人

久木野児童クラブ

50人

(入所の申請等)

第3条 条例第5条第1項の規定により入所の許可を受けようとする児童の保護者は、南阿蘇村放課後児童クラブ(新規・変更)利用申込書(様式第1号)、就労(内定)証明書(様式第1号の2)を1月前までに村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申込書の提出があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、南阿蘇村放課後児童クラブ入所決定通知書(様式第2号)又は南阿蘇村放課後児童クラブ入所不承諾通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

3 入所の承認期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、村長が定める期間とする。

(入所の優先順位)

第4条 村長は、入所希望者が多数の場合は、家庭状況を審査の上、緊急性の高い低学年等から入所の承認を行うものとする。

(退所の届出)

第5条 条例第5条第2項の規定により退所を希望する児童の保護者は、南阿蘇村放課後児童クラブ退所届(様式第4号)により、村長にその旨を届けなければならない。

(安全対策等)

第6条 村長は、児童の傷害及び物的毀損を起こした場合における補償等の保険(以下「傷害等保険料」という。)に加入しなければならない。

2 入所児童における前項に規定する傷害等保険料は、保護者の負担とする。

3 開所時間中に傷病のため医師の治療を受けた場合において、その治療に要した費用は、保護者の負担とする。

(利用料等)

第7条 条例第7条第1項に規定する規則で定める利用料の額は、次の表に掲げるとおりとする。

種別

利用料

(児童1人当たり)

備考

通常利用

4,000円

月額

学年始休業期間

1,000円

一期間

夏季休業期間

4,000円

一期間

冬季休業期間

1,500円

一期間

学年末休業期間

1,000円

一期間

2 利用料は、利用を開始した月から発生し、利用の有無にかかわらず納付しなければならない。利用開始が月の途中又は長期休業期間の途中からとなる場合においての利用料も上記の表の額とする。

3 利用料は、利用月末日までに納付するものとする。

4 入所者が退所しようとする場合には、前条の規定による届出届を提出することによって利用料の停止とし、その月までの利用料を納付しなければならない。

5 前条第2項に規定する傷害等保険料は、年間1,000円とし、利用した日数に関わらず、当該年度分として全額を納付しなければならない。なお、納付時期のついては第2項の例による。

(利用料の減免申請)

第8条 村長は、次の各号に定めるところにより利用料を減額又は免除することができる。

(1) 同じ月において同一世帯で2人以上の児童が通常利用する場合は、2人目は月額1,000円、3人目以降は月額2,000円を減額

(2) 生活保護受給家庭の場合は、全額免除

(3) 震災、風水害などの天災地変等により閉所となった場合において、年間の閉所日が3日以上となった場合は、当該月を20日を基本として日割り計算した額(10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)又は、長期利用の場合は200円を利用しなかった日に乗じた額を減額

(4) 村長が利用料の支払が一時的に困難と認める場合

2 利用料の減免を受けようとする児童の保護者は、南阿蘇村放課後児童クラブ利用料減免申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請を受けたときは、減免の可否を決定し、南阿蘇村放課後児童クラブ利用料減免決定(却下)通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。

(職員)

第9条 児童クラブの効率的な運営を図るため、各児童クラブに放課後指導支援員及び補助員をそれぞれ1人置く。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、放課後指導支援員及び補助員の数は必要に応じて変更することができるものとする。

(職員の職務)

第10条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 児童の健康管理及び安全確保

(2) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性を培うこと。

(3) 家庭及び学校との連携

(4) その他村長が指示する事項

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月1日規則第23号)

この規則は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。

(令和5年6月16日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年5月8日から適用する。

(令和5年10月27日規則第32号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

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南阿蘇村放課後児童クラブ条例施行規則

平成29年12月15日 規則第28号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年12月15日 規則第28号
平成31年3月15日 規則第13号
令和2年3月1日 規則第5号
令和2年7月1日 規則第23号
令和3年4月1日 規則第12号
令和3年12月1日 規則第25号
令和4年1月4日 規則第1号
令和4年2月1日 規則第3号
令和5年6月16日 規則第22号
令和5年10月27日 規則第32号