○南阿蘇村放課後児童クラブ条例

平成29年12月15日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、南阿蘇村放課後児童クラブ事業(以下「児童クラブ」という。)を実施することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の名称等)

第2条 児童クラブの名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

南阿蘇西児童クラブ

南阿蘇村大字河陽2986番地

白水児童クラブ

南阿蘇村大字吉田1499番地

久木野児童クラブ

南阿蘇村大字河陰134番地1

(対象児童)

第3条 児童クラブを利用することができる児童は、南阿蘇村立小学校に就学している児童のうち、その保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより当該児童を育成することができないと認められるものとする。

(1) 昼間労働することを常態としていること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族を常時介護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 前各号に類する状態にあること。

(休日及び開所時間)

第4条 児童クラブの休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日、及び小学校の授業の休業日(ただし、長期休暇期間は除く)

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

2 児童クラブの実施時間は、学校の授業終了後から午後6時30分までとする。ただし、学校の休業日は午前8時から午後6時30分までとする。

3 村長は前2項の規定に関わらず、児童クラブの運営に支障が無い場合に限り必要があると認めた時は、休日及び実施時間を変更することができる。

(入退所等の手続)

第5条 児童クラブへの入所の許可を受けようとする児童の保護者は、あらかじめ村長に入所の申込みをし、その決定を受けなければならない。

2 児童クラブから退所を希望する児童の保護者は、村長にその旨を届け出なければならない。

(入所の制限)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入所を許可せず、又は退所させることができる。

(1) 定員に余裕がない場合

(2) 疾病又は心身の都合により集団生活を営めないと認められる場合

(3) その他事業を実施するにあたり支障があると認められる場合

(4) 入所申請書に誤りや実態と差異がある場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が不適当と認めたとき。

(利用料の納付)

第7条 児童クラブを利用する保護者は、利用料として規則に定める額を納めなければならない。

2 村長は、前項の利用料のほか、保険料その他児童クラブの活動に必要な経費(第9条において「保険料等」という。)を児童の保護者から徴収することができる。

(利用料の減免)

第8条 村長は、特別の理由があるときは、前条の利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料等の不還付)

第9条 村長は、既納の利用料及び保険料等は還付しない。ただし、天災地変又は村の責めに帰すべき事由により一定期間児童クラブを利用することができなかった場合は、利用料の全部又は一部を還付することができる。

(運営の委託)

第10条 村長は、児童クラブの運営を、適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人等の団体に委託することができる。

2 前項の規定により児童クラブの運営を委託する場合には、本条例の規定を準用することを原則として、委託の範囲、条件及びその他委託に関し必要な事項を契約で定めるものとする。

3 第1項の規定により児童クラブの運営を委託する場合には、事業実施に必要な標準的経費として国及び熊本県が示す補助基準額の範囲内の金額を、委託料として支払うものとする。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第15号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年6月1日から施行する。

南阿蘇村放課後児童クラブ条例

平成29年12月15日 条例第31号

(令和3年6月1日施行)