○南阿蘇村地域おこし協力隊設置要綱

平成29年6月28日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい南阿蘇村において、地域外の人材を積極的に招へいし、その定着を図るとともに、若者等の定住及び地域力の維持・強化を図るため地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、南阿蘇村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置し、これに関し必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、地法公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(資格)

第3条 隊員の資格は、次のとおりとする。

(1) 法第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定に基づく普通自動車第1種免許を有している者

(3) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から南阿蘇村内の活動拠点に移し、住民票を異動させた者(南阿蘇村内において異動した者及び任用を受ける前に既に南阿蘇村内に定住している者は、原則として含まない。)

(4) 過疎地域の活性化に意欲があり、村内全地域になじむ意志のある者

(任用)

第4条 隊員は、前条の資格を有する者のうちから村長が任用する。

2 隊員の任用期間は1年とし、年度途中に任用された者については、任用の属する年度末日とする。ただし、任用の日から1月間を試用期間とし、試用期間中に隊員として不適格と認めたときは、試用期間を延長し、又は当該隊員の任用を取り消すことができる。

3 村長は、必要があると認めるときは、1年を超えない範囲で前項に規定する任用期間を延長することができる。ただし、任用期間は3年を限度とする。

4 前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和元年度から令和3年度までに任用された者に限る。)が、3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、村長が任用期間の延長が必要と認めた場合には、2年を上限として任用期間を延長し、最長5年とすることができる。

(活動内容)

第5条 隊員は、地域力の維持・活性化のため、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 地域行事、コミュニティ活動等に関する支援

(2) 移住定住、交流活動に係る支援

(3) 農林業、商工業の振興に係る支援

(4) 地域資源(観光、特産品等)の発掘、振興に関する支援

(5) 地域協力活動状況等の報告

(6) その他村長が必要と認める活動

(所属)

第6条 隊員は、村長が指定する課及び指定する場所で活動するものとする。

(活動時間、休暇等)

第7条 隊員の1箇月の勤務日数は、20日以内とし、その勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について28時間45分以内、1月について原則115時間として村長が割り振るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの期間は勤務を要しないものとする。

3 村長は、業務の性質上、前2項の規定により難いと認めた場合は、前2項の規定にかかわらず隊員に対し、日曜日及び土曜日並びに祝日等において勤務を割り振ることができる。

(報酬等)

第8条 隊員の報酬は、月額160,000円とする。

2 隊員の地域協力活動の時間数が1月115時間に満たないときは、1時間当たり1,390円の時給計算によって支給するものとする。ただし、年次有給休暇は勤務時間として計算する。

(支払方法)

第9条 報酬等の支払方法は、次のとおりとする。

(1) 報償の計算期間は、月の初日から末日までとし、支給日は、翌月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日(以下「週休日」という。)に当たるときは、その日前において最も近い休日又は週休日でない日を支給日とする。

(2) 村長は、災害その他特別の事情により必要と認める場合には、前号に規定する支給日を変更することができる。

(3) 所属課長は、出勤簿等により隊員の勤務実績についての記録をしておかなければならない。

(活動経費の支給等)

第13条 村長は、第5条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内において支給することができる。ただし、隊員活動に必要と認められる物品等は、村所有のものを支給又は貸与する。

(活動経費の支給申請等)

第14条 前条に規定する経費の支給を受けようとする隊員は、南阿蘇村地域おこし協力隊活動助成費交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請内容を審査し、南阿蘇村地域おこし協力隊活動助成費交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請した者に通知する。

3 活動経費の支給を受けた隊員は、当該活動終了後速やかに領収書等を添付した南阿蘇村地域おこし協力隊活動助成費報告書(様式第3号)を作成し、村長に提出しなければならない。

4 村長は、必要があると認めたときは活動費助成金を概算払することができるものとし、必要な隊員は南阿蘇村地域おこし協力隊活動助成費概算払請求書(様式第4号)を提出しなければならない。

5 活動経費の概算払の交付を受けた隊員は、既に概算払を受けた活動費助成金に不用額が生じたときは、当該不用額を返還しなければならない。

(活動報告書)

第15条 隊員は、活動に従事したときは、南阿蘇村地域おこし協力隊員活動報告書(様式第5号)を作成し、毎月末までに所属課長に提出するものとする。

(秘密を守る義務)

第16条 隊員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(解職)

第17条 村長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期の途中であっても、これを解職することができる。

(1) 法令若しくは隊員の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。

(2) 事故、疾病のため、活動遂行に支障があり、又これに堪えないとき。

(3) 自己の都合により、退任願を提出したとき。

(4) 活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 隊員としてふさわしくない非行のあったとき。

(6) 協議なく住所を移したとき。

(村の役割)

第18条 村は、隊員の活動が円滑に実施できるように、次のことを行うものとする。

(1) 隊員の年間事業計画の作成

(2) 隊員の活動に関するコーディネート

(3) 隊員の活動中及び終了後の定住支援

(4) その他隊員の円滑な活動に必要な事項

(南阿蘇鉄道関連事業に従事する隊員の報酬及び手当等)

第19条 この訓令の第7条第8条及び第10条から第12条までの規定に関わらず、他の市町村と共同で実施する事業に従事する隊員については、共同する市町村と協議の上、報酬及び手当等を決定することができる。

(その他)

第20条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年9月1日訓令第32号)

この訓令は、平成30年9月1日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(令和元年10月1日訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年1月1日訓令第1号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年6月8日訓令第7号)

この訓令は、令和2年6月8日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年7月1日訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行し、令和2年6月11日から適用する。

(令和4年10月3日訓令第13号)

この訓令は、令和4年10月3日から施行する。

(令和5年5月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

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南阿蘇村地域おこし協力隊設置要綱

平成29年6月28日 訓令第35号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年6月28日 訓令第35号
平成30年9月1日 訓令第32号
令和元年10月1日 訓令第11号
令和2年1月1日 訓令第1号
令和2年6月8日 訓令第7号
令和2年7月1日 訓令第9号
令和4年10月3日 訓令第13号
令和5年5月31日 訓令第12号