○南阿蘇村移動支援事業実施要綱
平成29年10月27日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、南阿蘇村地域生活支援事業実施要綱(平成18年南阿蘇村告示第25号。以下「要綱」という。)第20条の規定に基づく移動支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 移動支援事業の適用範囲は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 社会生活上必要不可欠な外出(金融機関への外出、生活必需品の買物、冠婚葬祭及びその他村長が必要と認めた場合)を行う場合
(2) 余暇活動等社会参加のための外出(外食、レジャー、レクリエーション、映画鑑賞・観劇及びその他村長が必要と認めた場合)を行う場合
(支給決定区分及びサービス提供内容)
第3条 移動支援事業の支給決定区分及びサービス提供内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 移動支援(身体介護を伴うもの) 外出の支援の際、サービス提供時間内に食事又は排せつが想定され、かつ、介護者の支援が必要な場合をいう。
(2) 移動支援(身体介護を伴わないもの) 前号に規定するもの以外の外出の支援をいう。
(移動支援事業の利用開始及び終了場所)
第4条 移動支援の利用開始及び終了場所は、原則居宅とする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、その限りでない。
(支給決定基準時間)
第5条 移動支援事業を利用する場合の支給決定基準時間は、別表のとおりとする。
(利用者負担)
第6条 移動支援事業を利用したときの利用者負担は、要綱第6条に定めるとおりとする。
2 移動支援事業で公共交通機関を利用した場合の交通費、チケット代、入場料及び食事代等は、利用者の負担とする。
附則
この告示は、平成29年10月27日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第38号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 支給決定基準時間 | 備考 |
身体障がい者 | 30時間/月以内 | |
知的障がい者 | ||
精神障がい者 | ||
障がい児 | 20時間/月以内 |