○南阿蘇村土砂災害特別警戒区域等内の被災住宅再建支援事業補助金交付要綱

平成29年10月11日

告示第78号

(趣旨)

第1条 村長は、平成28年熊本地震により被害を受けた土砂災害特別警戒区域等内の被災住宅の再建を支援することにより被災者の早期の住宅再建を図るため、被災住宅の再建に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂災害特別警戒区域等 次に掲げる区域をいう。

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

 法第4条第2項の規定により公表される基礎調査の結果、土砂災害特別警戒区域に相当する区域

(2) 土砂災害警戒区域等 次に掲げる区域をいう。

 法第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域

 法第4条第2項の規定により公表される基礎調査の結果、土砂災害警戒区域に相当する区域

(3) 被災住宅 平成28年熊本地震により被害を受けた世帯の居住する住宅(その所有者との間に賃貸借契約、使用貸借契約その他の契約に基づき居住するものを除く。)であって次に掲げるものをいう。

 平成28年熊本地震により全壊した住宅

 平成28年熊本地震により半壊し、又は住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により解体し、又は解体されるに至った住宅

 平成28年熊本地震により土石流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれ、又はその状態が長期にわたり継続した住宅

 平成28年熊本地震により半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第2条に規定するものの補修を含む大規模な補修を行わなければ居住することが困難であると認められる住宅

(補助対象工事等)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、土砂災害特別警戒区域等内の被災住宅に区域指定(法第4条第2項の規定による基礎調査の結果の公表を含む。第3項第2号において同じ。)前から居住している世帯の代表者とする。

2 補助金の対象となる事業は、住宅移転費支援事業及び住宅補強費支援事業とする。

3 住宅移転費支援事業は、次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。

(1) 被災住宅の除却を行うものであること。

(2) 被災住宅の居住者が土砂災害特別警戒区域等及び土砂災害警戒区域等(以下この号において「警戒区域等」という。)の外に移転するものであること。ただし、移転先が平成28年熊本地震被害による土砂災害防止のための砂防・治山工事が計画され、又は施工中の場合、かつ、自宅再建着手後に警戒区域等として区域指定された場合はこの限りでない。

(3) 被災住宅の居住者の移転先が熊本県内の地域であること。

(4) 被災住宅の除却後の跡地に住居の用に供する建築物を建築しないこと。

4 住宅補強費支援事業は、次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。

(1) 被災住宅の全部又は一部を解体するものであること。

(2) 被災住宅の存する敷地にやむを得ず自己が居住する住宅の建替え(部分的な建替えを含む。)を行うものであること。

(3) 建替えしようとする住宅の全部又は一部について建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定の適用があり、かつ、同条に規定する構造方法を用いるものであること。

5 住宅移転費支援事業及び住宅補強費支援事業の工事着手は、規則第4条第1項の交付の決定後でなけばならない。ただし、被災住宅の再建が前2項に規定する要件を満たしており、村長が適当と認めるときは、この限りでない。

(交付対象となる経費及び補助額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、住宅移転費支援事業にあっては別表第1に、住宅補強費支援事業にあっては別表第2に定めるとおりとする。

2 補助金の交付額は、住宅移転費支援事業にあっては別表第1の経費の欄に掲げる経費に相当する額の合計額から同経費に対し充てられるこの補助金以外の補助金等(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条第1項に規定する被災者生活再建支援金(以下「被災者生活再建支援金」という。)及び平成28年熊本地震の被災者等の生活を支援する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭(以下「義援金」という。)を除く。)の交付額を控除した額(その額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨て、その額が300万円を超えるときは300万円とする。)と、住宅補強費支援事業にあっては別表第2の経費の欄に掲げる経費に相当する額の合計額から同経費に対し充てられるこの補助金以外の補助金(被災者生活再建支援金及び義援金を除く。)の交付額を控除した額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨て、その額が150万円を超えるときは150万円とする。)とする。

3 補助金の交付を受けようとする者は、対象経費がより低廉となるよう、努めなければならない。

4 同一の被災住宅に複数の世帯が同居していたときは、生計を別としている場合を除き、合わせて一の世帯とみなし、前各項の規定を適用する。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条第1項の申請書は、住宅移転費支援事業に係る申請にあっては様式第1号に、住宅補強費支援事業に係る申請にあっては様式第2号によるものとする。

2 規則第3条第2項に規定する添付書類は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 住宅移転費支援事業 次に掲げる書類

 被災住宅の位置が分かる地図並びに被災住宅の平面図、配置図及び現況写真(被災住宅が存する土地に係るものを含む。)

 住宅の移転先が分かる地図及び移転先の現況写真

 申請者の住民票の写し

 被災住宅に係るり災証明書及び解体証明書、滅失登記簿謄本等被災住宅が除却されたことが分かる書類

 被災住宅に係る家屋及び土地の全部事項証明書

 被災住宅の所有者(申請者を除く。)の全部又は一部からの承諾書(様式第3号)

 見積書その他対象経費(申請に係るものに限る。)の額が分かる書類

 跡地管理誓約書(様式第4号)

 その他村長が必要と認める書類

(2) 住宅補強費支援事業 次に掲げる書類

 被災住宅の位置が分かる地図並びに被災住宅の平面図、配置図及び現況写真(被災住宅が存する土地に係るものを含む。)

 申請者の住民票の写し

 被災住宅に係るり災証明書及び解体証明書、滅失登記簿謄本等被災住宅が解体されたことが分かる書類

 被災住宅に係る家屋及び土地の全部事項証明書

 被災住宅の所有者(申請者を除く。)の全部又は一部からの承諾書

 見積書その他対象経費(申請に係るものに限る。)の額が分かる書類

 住宅補強工事(建築基準法施行令第80条の3に規定する構造方法にするための工事をいう。以下同じ。)の内容が分かる書類

 その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 規則第5条第1項の規定により交付の決定をする場合に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業を中止し、若しくは廃止し、又は補助事業に係る対象経費を変更しようとするときは、村長に変更承認申請書に村長が必要と認める書類を添えて申請し、その承認を受けること。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。

(3) 次に掲げる事項に該当するときは、交付の決定を取り消し、補助金の返還を命じること。

 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

 正当な理由なく補助事業を著しく遅延し、又は廃止したとき。

 虚偽又は不正の事実に基づき補助金の交付を受けたことが判明したとき。

 住宅移転費支援事業にあっては被災住宅の除去後の跡地について申請者が自己の居住の用に供する住宅を建築することその他不適正な管理がなされていることが判明したとき。

 被災住宅の再建が補助金の対象となる事業の要件を満たしていないことが判明したとき。

 規則の規定又はこの補助金の交付に関する村長の命令若しくは指示に違反したとき。

(4) この補助金の申請者と対象経費を支払った者とが異なるときは、交付の決定を取り消すことがあること。

(5) 補助金の振込先は、原則として申請者名義の口座とすること。

(6) 補助金の予算の執行の適正を期するため規則第22条の規定により報告を求め、又は立入検査若しくは質問をするときは、これに応じること。

(7) 規則第23条に規定するこの補助金に関する帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保管すること。

(8) 住宅移転費支援事業、住宅補強費支援事業その他補助金の交付に係る行為により申請者、その関係者又は第三者に損害が生じても、村はその賠償の責めは負わないものとすること。

2 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は様式第5号により、補助金の不交付決定の通知は様式第6号により行うものとする。

(事業の内容等の変更)

第7条 規則第7条第1項の別に定める変更事由は、対象経費の変更、事業の中止又は廃止とする。

2 規則第7条第1項の変更承認申請書は、様式第7号によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 交付決定通知の写し

(2) 変更見積書その他変更する事業の内容及び変更する対象経費の額が分かる書類

(3) その他村長が必要と認める書類

3 規則第7条第3項及び規則第9条第3項において準用する規則第6条の規定による補助事業の内容等の変更の決定通知は、補助金の交付決定額の変更を伴うものにあっては様式第8号に、補助金の交付決定額の変更を伴わないものにあっては様式第9号によるものとする。

(実績報告)

第8条 規則第13条の補助事業等実績報告書は、住宅移転費支援事業に係る実績報告にあっては様式第10号に、住宅補強費支援事業に係る実績報告にあっては様式第11号によるものとする。

2 規則第13条に規定する添付書類は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 住宅移転費支援事業 次に掲げる書類

 被災住宅の除却後の敷地の写真

 移転先の住宅の平面図、配置図及び現況写真

 対象経費の経費内訳書

 領収書の写し等対象経費を支払ったことが分かる書類

 その他村長が必要と認める書類

(2) 住宅補強費支援事業 次に掲げる書類

 再建した住宅の現況写真

 住宅補強工事の完成図書

 対象経費の経費内訳書

 領収書の写し等対象経費を支払ったことが分かる書類

 その他村長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第9条 規則第14条に規定する交付すべき補助金の額の確定通知は、様式第12号によるものとする。

(交付額の請求)

第10条 規則第16条第1項の請求書は、様式第13号によるものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 規則第17条第4項において準用する規則第6条の規定による交付決定の取消しの通知は、様式第14号によるものとする。

(財産の処分の制限)

第12条 規則第21条第2項に規定する別に定める期間は、補助金の交付を受けた費の属する年度の翌年度の初日から起算して、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間又は10年間のいずれか短い期間とする。

(証拠書類の保管期間)

第13条 規則第23条に規定する別に定める期間は、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間とする。

(賠償責任等)

第14条 住宅移転費支援事業、住宅補強費支援事業その他補助金の交付に係る行為により補助事業者等、その関係者又は第三者に損害が生じても、村はその賠償の責めは負わないものとする。

(雑則)

第15条 この告示に定めるもののほか、南阿蘇村土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成31年4月22日告示第42号)

この告示は、平成31年4月22日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

(住宅移転費支援事業)

経費

経費の内容

住宅除却費等

被災住宅の除却、動産の移転及び仮住居に要する経費(がけ地近接等危険住宅移転事業補助金を受ける場合は、これらの経費から同補助金の額を控除する。)

移転経費

土砂災害特別警戒区域等からの移転に当たり必要な建築確認等手続費用、登記費用、火災保険加入料その他の住宅の建設又は購入に附帯して要する経費

賃貸住宅への入居に要する経費及び賃貸費(1年間分に限る。)

住宅の建設、購入又は改修に要する経費

新たな住宅の建設又は購入に要する経費

移転先の土地購入に要する経費

移転先の住宅の改修に要する経費

土地の調査費

がけ地近接等危険住宅移転事業の適用に関する検討に必要ながけの状況の調査資料作成に要する経費

別表第2(第4条関係)

(住宅補強費支援事業)

経費

経費の内容

工事費

住宅補強工事の施工に要する経費

設計費

住宅補強工事の設計に要する経費

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南阿蘇村土砂災害特別警戒区域等内の被災住宅再建支援事業補助金交付要綱

平成29年10月11日 告示第78号

(平成31年4月22日施行)