○南阿蘇村創業者支援信用保証料補給金交付要綱

平成29年9月15日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、熊本県が実施する中小企業融資保証制度要綱に基づく熊本県創業者支援資金(以下「県創業資金」という。)を受ける創業者が、熊本県信用保証協会(以下「協会」という。)の保証を付して金融機関から借り入れたとき、その借入に係る信用保証料(以下「保証料」という。)の全部を村が予算の範囲内で補給することにより、創業時における初期投資の負担軽減を図り、村内における産業の創出を促進し、経済の活性化と新たな雇用の創出を図ることを目的とする。

(補給対象者)

第2条 補給の対象となる者は、新たに県創業資金を受けた創業者であって、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。ただし、申請は、1事業者につき1回限りとする。

(1) 個人については、申請日現在において村内に住所及び事業所を有する者

(2) 法人については、申請日現在において主たる事業所の所在地として村内に住所を有する者

(3) 村税の滞納がなく、必要な申告義務を怠っていないこと。

(補給金の額及び算定対象期間)

第3条 補給金の額は、県創業資金について協会が算出した保証料の全額(1円未満の端数が生じた場合は、これを円単位に切り捨てた額)とし、予算の範囲内でこれを決定する。

2 補給金の算定期間は、1月1日から12月31日までとする。

(補給金の交付申請)

第4条 補給金の交付を受けようとする者は、南阿蘇村創業者支援信用保証料補給金申込書(様式第1号)に村税納税証明書を添付し村長に提出しなければならない。

2 協会は、年に1回1月に、信用保証料補給申請書兼請求書(様式第2号)に保証料補給金請求明細リストを添付し、村長に申請するものとする。

(補給金交付の決定)

第5条 村長は、前条の申請書を審査の上、適当と認めるときは、当該申請に係る補給金を交付するものとする。

(補給金の返還)

第6条 第2条で規定する補給の対象者が、融資期限前に繰り上げ返済し完済したときは、協会は、村から受けた補給金を熊本県信用保証協会の信用保証料徴収規程に基づき返還するものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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南阿蘇村創業者支援信用保証料補給金交付要綱

平成29年9月15日 告示第74号

(平成29年9月15日施行)