○みなみあそ村移住・定住支援センター設置要綱

平成29年8月25日

告示第67号

(設置の目的)

第1条 南阿蘇村への移住・定住等を希望するものに対し、必要な情報の提供や支援を行い移住・定住を推進するため、みなみあそ村移住定住支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(活動の内容)

第2条 センターは、前条に規定する目的達成のため、次の活動を行う。

(1) 空き家・空き地バンク全般に関すること。

(2) 村内の利活用可能な空き家・空き地の物件登録を促進する。

(3) 移住・定住に関する情報発信に関すること。

(4) 関係機関との連携に関すること。

(5) 既に南阿蘇村へ移住した方の相談に関すること。

(6) 前各号のほか、移住・定住に必要な事項に関すること。

(担当課)

第3条 担当課は定住促進課とする。

(広報活動等)

第4条 センターの設置及び実施業務等については、広報紙等を活用し、村内及び村外へ広く周知を図るものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成29年8月25日から施行する。

(平成30年3月20日告示第21号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月28日告示第68号)

この告示は、平成30年5月28日から施行する。

(令和3年4月1日告示第39号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

みなみあそ村移住・定住支援センター設置要綱

平成29年8月25日 告示第67号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年8月25日 告示第67号
平成30年3月20日 告示第21号
平成30年5月28日 告示第68号
令和3年4月1日 告示第39号