○南阿蘇村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成29年7月19日

告示第64号

(趣旨)

第1条 村長は、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において危険住宅の移転を促進するため、当該危険住宅の移転を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。以下「規則」号。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「危険住宅」とは、次の各号のいずれかに該当するがけ地の崩壊等による危険が著しい区域に存する既存不適格住宅、又はこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告等を行ったものをいう。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づき地方公共団体が条例で指定した災害危険区域

(2) 法第40条の規定に基づき熊本県建築基準条例(昭和46年熊本県条例第38号)第2条の規定により建築を制限している区域

(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定に基づき知事が指定した土砂災害特別警戒区域

(事業計画)

第3条 村長は、本事業を実施しようとする地区ごとに事業計画を策定するものとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、原則として危険住宅に居住している者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員が役員となっている団体

(4) 暴力団員又は暴力団と密接な関係を有している団体

(補助対象事業)

第5条 本事業の対象となる危険住宅は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 除却を行うものであること。

(2) 除却後の跡地に住居の用に供する建築物を建築しないこと。

(補助金の交付対象経費及び額)

第6条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 他の制度による補助金等の交付を受ける場合は、前項の規定による経費から、他制度による補助金等の額を差引いた額を、本事業における補助金の交付の対象とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、南阿蘇村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 移転事業実施計画書(様式第2号)

(2) 危険住宅の位置図、配置図、平面図、がけ横断図及び現況写真

(3) 住民票(世帯全員の全記載のもの)

(4) 移転先住宅の位置図及び敷地の現況写真

(5) 移転先住宅の土地登記簿謄本の写し(土地購入の場合)

(6) 補助対象経費のうち申請に係るものの見積書等の写し

(7) 資金計画書

(8) 跡地管理誓約書(様式第3号)

(9) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出期限は、別に村長が定めるものとし、その提出部数は2部とする。

(決定の通知)

第8条 村長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、南阿蘇村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「移転事業者」という。)は、本事業に係る事業内容、経費等を変更しようとする場合は、あらかじめ南阿蘇村がけ地近接等危険住宅移転事業交付変更申請書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) 移転事業実施変更計画書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(変更決定の通知)

第10条 村長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、南阿蘇村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付変更決定通知書(様式第6号)により移転事業者に通知するものとする。

(移転事業着手届)

第11条 移転事業者は、事業に着手したときは、遅滞なく着手届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(完了期日の変更)

第12条 移転事業者は、補助事業が完了予定日までに完了しない場合は、あらかじめ、完了期日変更報告書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第13条 移転事業者は、事業が完了したときは、速やかに南阿蘇村がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書(様式第9号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算調書

(2) 危険住宅の除却後の写真

(3) 移転先住宅の位置図、配置図、平面図及び写真

(4) 移転に要した費用を証明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 前項の報告書の提出期限は、当該移転事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は交付決定のあった日の属する村の会計年度の翌会計年度の4月10日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第14条 村長は、前条第1項の規定による報告書が提出されたときは、報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、南阿蘇村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金額確定通知書(様式第10号)を移転事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 移転事業者は、前条の通知を受けたときは、南阿蘇村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付請求書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第16条 村長は、前条の規定による書類を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第17条 村長は、移転事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金取消通知書(様式第12号)により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請等による不正の事実が判明したとき。

(2) 危険住宅の除却後の跡地について不適正な管理が判明したとき。

(3) その他補助金の交付が適当でないと村長が認めたとき。

(跡地の管理)

第18条 村長は、危険住宅除却後の跡地に、立て看板等により本事業を実施した旨の表示(本事業を単独で実施した場合は様式第13号、本事業と南阿蘇村土砂災害危険住宅移転促進事業を併用して実施した場合は様式第13号の2)を行うものとする。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成29年7月19日から施行する。

別表(第6条関係) 補助対象経費及び補助金の額

経費

経費の内容

補助額

危険住宅の除却等に要する経費

(除却等費)

危険住宅の除却等に要する経費

(撤去費、動産移転費、仮住居費、跡地整備費等)

1戸当たり802千円を限度とする。

危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費

(建物助成費)

危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の経費

1戸当たり4,150千円(建物3,190千円、土地960千円)を限度とする。

ただし、特殊土壌地帯及び保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域(以下「特殊土壌地帯等」という。)については、1戸当たり7,227千円(建物4,570千円、土地2,060千円、敷地造成597千円)を限度とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南阿蘇村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成29年7月19日 告示第64号

(平成29年7月19日施行)