○南阿蘇村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
平成29年7月19日
告示第64号
(趣旨)
第1条 村長は、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において危険住宅の移転を促進するため、当該危険住宅の移転を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。以下「規則」号。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づき地方公共団体が条例で指定した災害危険区域
(2) 法第40条の規定に基づき熊本県建築基準条例(昭和46年熊本県条例第38号)第2条の規定により建築を制限している区域
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定に基づき知事が指定した土砂災害特別警戒区域
(事業計画)
第3条 村長は、本事業を実施しようとする地区ごとに事業計画を策定するものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、原則として危険住宅に居住している者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員が役員となっている団体
(4) 暴力団員又は暴力団と密接な関係を有している団体
(補助対象事業)
第5条 本事業の対象となる危険住宅は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 除却を行うものであること。
(2) 除却後の跡地に住居の用に供する建築物を建築しないこと。
(補助金の交付対象経費及び額)
第6条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 他の制度による補助金等の交付を受ける場合は、前項の規定による経費から、他制度による補助金等の額を差引いた額を、本事業における補助金の交付の対象とする。
(1) 移転事業実施計画書(様式第2号)
(2) 危険住宅の位置図、配置図、平面図、がけ横断図及び現況写真
(3) 住民票(世帯全員の全記載のもの)
(4) 移転先住宅の位置図及び敷地の現況写真
(5) 移転先住宅の土地登記簿謄本の写し(土地購入の場合)
(6) 補助対象経費のうち申請に係るものの見積書等の写し
(7) 資金計画書
(8) 跡地管理誓約書(様式第3号)
(9) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期限は、別に村長が定めるものとし、その提出部数は2部とする。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) 移転事業実施変更計画書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(移転事業着手届)
第11条 移転事業者は、事業に着手したときは、遅滞なく着手届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(完了期日の変更)
第12条 移転事業者は、補助事業が完了予定日までに完了しない場合は、あらかじめ、完了期日変更報告書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(1) 補助金精算調書
(2) 危険住宅の除却後の写真
(3) 移転先住宅の位置図、配置図、平面図及び写真
(4) 移転に要した費用を証明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 前項の報告書の提出期限は、当該移転事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は交付決定のあった日の属する村の会計年度の翌会計年度の4月10日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付)
第16条 村長は、前条の規定による書類を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽の申請等による不正の事実が判明したとき。
(2) 危険住宅の除却後の跡地について不適正な管理が判明したとき。
(3) その他補助金の交付が適当でないと村長が認めたとき。
附則
この告示は、平成29年7月19日から施行する。
別表(第6条関係) 補助対象経費及び補助金の額
経費 | 経費の内容 | 補助額 |
危険住宅の除却等に要する経費 (除却等費) | 危険住宅の除却等に要する経費 (撤去費、動産移転費、仮住居費、跡地整備費等) | 1戸当たり802千円を限度とする。 |
危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費 (建物助成費) | 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の経費 | 1戸当たり4,150千円(建物3,190千円、土地960千円)を限度とする。 ただし、特殊土壌地帯及び保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域(以下「特殊土壌地帯等」という。)については、1戸当たり7,227千円(建物4,570千円、土地2,060千円、敷地造成597千円)を限度とする。 |