○南阿蘇村地域水道施設復旧事業補助金交付要綱

平成29年7月10日

告示第61号

(趣旨)

第1条 村長は、平成28年熊本地震により被害を受けた地域の組合等が、日常生活において安定した水道水の提供を受けられるようにするため、経営管理する水道施設(専用水道を除く)の災害復旧事業に要する経費の一部を支援することにより、南阿蘇村の早期の復興を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 南阿蘇村内の村営水道の給水区域外で、10人以上の住民に給水する地域水道施設を管理する集落、自治会又は組合等とする。

(交付対象事業費)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は地域水道施設の取水施設、導水施設、貯水施設、浄水施設、送水施設、配水施設、給水施設(配水管から最初の止水栓までの部分であって、配水施設等と水圧管理上一体的な関係にある給水施設に限る。)等を原形復旧するために要する経費とする。

2 事業に係る補助金以外の寄付金その他の収入がある場合は、その額を対象事業費から控除する。

3 交付対象事業には、交付決定前に着手又は完了している事業も含むものとする。

(補助率)

第4条 補助率は概ね3年以内に村営水道と統合する場合10分の8、統合しない場合は2分の1とする。

(交付申請)

第5条 規則第3条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。

(決定の通知)

第6条 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、様式第2号により行うものとする。

(交付条件)

第7条 補助金の交付条件は、規則第5条第1項に掲げるものとする。

2 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合は、様式第3号により村長の承認を受けるものとする。

(交付対象事業の内容等の変更)

第8条 規則第7条第1項の交付対象事業の内容等の変更事由は、交付対象事業費が変更となる場合とする。

2 規則第7条第1項の変更申請書は、様式第4号によるものとする。

3 規則第7条第3項において準用する規則第6条の規定による交付対象事業の内容等の変更の決定通知は、様式第5号により行うものとする。

(申請の取下げ)

第9条 規則第8条の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過する日までとする。

(状況報告)

第10条 規則第11条の規定により村長が必要であると認める場合は、様式第6号により、交付決定した市町村に対して報告を求めることができる。

(実績報告)

第11条 規則第13条の実績報告書は、様式第7号によるものとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、交付対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日とする。ただし、交付決定の通知を受けた日より前に交付対象事業が完了している場合は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日とする。

(交付金の額の確定)

第12条 規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、様式第8号により行うものとする。

(交付金の請求等)

第13条 規則第16条第1項の請求書は、様式第9号によるものとする。

2 規則第16条第2項に規定する概算払いを受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、様式第10号により申請し、様式第11号で請求するものとする。

(財産の処分の制限)

第14条 規則第21条第2項に規定する財産の処分を制限する期間は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間又は10年間のいずれか短い期間とする。ただし、村長が別に定める場合はこの限りでない。

(証拠書類の保管)

第15条 規則第23条に規定する別に定める期間は、5年とする。ただし、村長が別に定める場合はこの限りでない。

(雑則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成29年7月10日から施行し、平成28年4月14日から適用する。

(令和3年4月1日告示第39号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南阿蘇村地域水道施設復旧事業補助金交付要綱

平成29年7月10日 告示第61号

(令和3年4月1日施行)