○南阿蘇村室設置規則

平成29年6月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村組織規則(平成21年南阿蘇村規則第1号)第16条の規定に基づき設置される室の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(室の名称等)

第2条 室の名称及び分掌事務は、別表に定めるとおりとする。

(職務)

第3条 室長は、別表に規定する分掌事務を所管する課長の命を受け、室の業務を掌理し、指揮監督する。

2 室員は、上司の命を受け、室の業務に従事する。

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

室の名称

分掌事務

南阿蘇村室設置規則

平成29年6月30日 規則第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年6月30日 規則第17号
平成30年3月16日 規則第10号