○南阿蘇村立小学校運動部活動検討委員会設置要綱
平成29年4月24日
教育委員会告示第7号
(目的)
第1条 南阿蘇村立小学校運動部活動(以下「運動部活動」という。)社会体育移行について検討し、児童にとって望ましい運動部活動の環境整備を推進するため、南阿蘇村立小学校運動部活動検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(事務局)
第2条 検討委員会の事務局は、南阿蘇村教育委員会内に置く。
(組織)
第3条 検討委員会の委員は、次の揚げる者をもって組織する。
(1) 南阿蘇村体育協会会長及び副会長
(2) 南阿蘇村スポーツ推進委員会長及び副会長
(3) 南阿蘇村生涯学習支援クラブ「クラブ南阿蘇」会長及び副会長
(4) 南阿蘇村文化協会会長及び副会長
(5) 南阿蘇村立小・中学校校長及び小学校部活動関係者
(6) 南阿蘇村立小学校PTA会長
(7) 学識経験を有する者
(8) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、検討委員会を代表し会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。
2 検討委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。
3 検討委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(小委員会)
第7条 検討委員会は、必要に応じて小委員会を置くことができる。
2 小委員会は、委員のうちから会長が指名する。
3 小委員会に座長を置き、座長は委員の互選による。
4 小委員会は検討委員会から付託された事項について審議し、素案を作成する。
5 小委員会の会議は、会長が招集する。
(報酬)
第8条 委員及び委員以外の者が会議に出席したときは、報酬として、南阿蘇村特別職の職員の非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第35号)に基づいて支給する。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月15日教委告示第5号)
この告示は、平成30年5月15日から施行する。