○南阿蘇村コミュニティ助成事業補助金交付要綱
平成29年6月26日
告示第54号
(趣旨)
第1条 村は、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与することを目的として、一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が行うコミュニティ助成事業による助成金を財源としたコミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づく助成の決定(以下「助成決定」という。)を受けたコミュニティ組織等とする。
(補助対象事業及び補助金の額)
第3条 補助対象事業及び補助金の額は、実施要綱に基づき助成決定を受けた事業及び助成金の額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南阿蘇村コミュニティ助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に実施要綱に規定する助成申請に際して提出した書類(助成申請書を除く。)を添付し、村長に申請しなければならない。
(決定内容等の変更)
第6条 申請者は、補助金交付決定後、事業等に変更が生じたときは、南阿蘇村コミュニティ助成事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に実施要綱に規定する変更申請に際して提出する書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、事業が完了したときは、南阿蘇村コミュニティ助成事業補助金実績報告書(様式第5号)に実施要綱に規定する実績報告に際して提出する書類(実績報告書及び市町村歳出予算書を除く。)を添付し、村長に提出しなければならない。
2 前項の規定による実績報告書の提出期限は、当該補助事業の完了した日から起算して30日以内又は事業を実施した翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。
(補助金の交付の請求)
第9条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、南阿蘇村コミュニティ助成事業補助金交付請求書(様式第7号)を提出することとする。
2 村長は、特に必要があると認めるときは、補助金は概算払により交付することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。