○南阿蘇村定住支援員設置要綱
平成29年6月23日
告示第53号
(設置の目的)
第1条 この告示は、南阿蘇村における定住促進に関し必要な業務を住民と行政が協同で行い、移住希望者の定住促進と移住後の生活の安定を目的として、南阿蘇村定住支援員(以下「定住支援員」という。)を置く。
(活動の内容)
第2条 定住支援員は、前条に掲げる目的達成のため、次の活動を行う。
(1) 移住希望者との対談、交流に関すること。
(2) 移住定住交流会等への参加に関すること。
(3) 移住希望者と集落との話し合いの調整、指導及び助言に関すること。
(4) 移住者が地域で円滑な生活が始められるよう調整及び支援に関すること。
(5) 前各号のほか、必要な事項に関すること。
(定住支援員の任命)
第3条 定住支援員は、地域の実情に精通したUJIターン経験者又は地域づくりへの関心の高い者等の中から、村長が任命する。
(任命期間)
第4条 定住支援員の任命期間は、任命の日から自己の都合で退任を希望する日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、定住支援員を免ずることができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。
(2) 事故、疾病のため、活動遂行に支障があり、又これに堪えないとき。
(3) 活動に必要な適格性を欠くとき。
(4) 支援員としてふさわしくない非行のあったとき。
(報償)
第5条 定住支援員の報償は、当該年度における予算の範囲内とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日告示第5号)
この告示は、令和5年2月1日から施行する。