○南阿蘇村国民健康保険人間ドック費用補助金交付要綱
平成29年6月16日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、南阿蘇村国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)が人間ドックを受診する場合に、当該受診に要する費用の一部を補助することにより、生活習慣病の予防及び疾病の早期発見を図り、被保険者の健康増進に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 人間ドックの受診時において被保険者である者
(2) 人間ドックを受診しようとする日の属する年の年度中に、40歳以上となる者
(3) 申請日に納期限が到来した国民健康保険税を完納している世帯に所属する者
(4) 当該年度に、南阿蘇村国民健康保険特定健康診査を受診しない者
(5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する特定健康診査及び特定保健指導に当該人間ドックの検査データを利用することに同意する者
(6) 人間ドック受診の結果、特定保健指導等の対象者となった場合に当該指導を受けることに同意する者
(補助金の対象費用)
第3条 補助金の交付対象となる費用は、人間ドックの受診に要した費用で、別表に定める人間ドック検査項目を全て含んでいるものとする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、1日ドック、2日ドックの別に関わらず一律10,000円とする。
2 補助回数は、同一人に対して当該年度1回とする。
(補助金の交付申請)
第5条 申請者は、人間ドックを受診したときは、南阿蘇村国民健康保険人間ドック費用補助金交付申請書(様式第1号)に医療機関の領収書及び検査結果表の写しを添付して、人間ドック受診日の属する年度の3月末日までに村長に申請しなければならない。
(不正利得に係る補助金の返還)
第7条 村長は、偽りその他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、当該不正に受給した額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 補助金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月28日告示第101号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
人間ドック検査項目 | |
問診 | 服薬歴、既往歴及び生活習慣に関する項目 |
自覚症状等 | |
計測 | 身長、体重、BMI、腹囲、血圧 |
診察 | 身体診察 |
脂質 | 中性脂肪、HDL、LDL、総コレステロール |
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ―GT(γ―GTP) |
代謝系 | ヘモグロビンAlc、空腹時血糖又は随時血糖 |
尿・肝機能 | 尿糖、尿蛋白 |
血液一般 | 血色素量、赤血球数、ヘマトクリット値 |
心機能 | 心電図検査 |
眼底検査 | 眼底検査 |
医師の判断 | 医師の判断欄の記載 |


