○南阿蘇村集落支援員活動に係る支援業務実施要綱

平成29年4月1日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、熊本地震により著しい被害を受けた集落において、コミュニティ機能回復・活性化、人口流出の対策、被災者の生活再建支援など集落再生を図るために配置している集落支援員(以下「支援員」という。)が行う活動を支援することを目的とする。

(事業内容)

第2条 支援員の支援業務は、次のとおりとする。

(1) 支援員活動への支援に関する業務

 復興むらづくり協議会への運営支援

 仮説団地自治組織の設立及び運営支援

 被災者の生活再建に関する相談対応

 被災者の生活再建に関する情報の収集・伝達

 支援員の知識・技術の向上

 その他支援が必要と思われる活動

(2) 支援員活動に必要な経費の支援

 支援員活動の拠点となる施設の管理・整備

 外部アドバイザーの招へいに要する経費

 活動旅費等移動に要する経費

 作業道具・消耗品等に要する経費

 その他活動に必要と思われる経費

(3) 集落の再生に関する業務

 コミュニティ再生に関するイベントの企画・実施

 被災地区ごとの定期的な広報紙の作成・配布

 その他集落再生に必要と思われる業務

(4) 支援員の生活支援に関する業務

 支援員が、地域で生活するための住居の支援業務

 その他生活支援が必要と思われる業務

(業務委託)

第3条 村長は、前条に掲げる業務について、適切、公正、中立的かつ効率的に業務を実施すると認められる南阿蘇村に拠点を置く法人等(法人格を有しない団体を含む。)に委託することができる。

(業務委託の期間)

第4条 業務を委託する期間は、4月1日から3月31日とする。

(業務委託の手続)

第5条 村長は、法人等から提出された事業実施計画書等の内容を次項で定める審査会において審査し、適当と認めた場合は、別に定める業務委託契約を法人等と締結する。

2 審査会は、副村長、総務課長及び政策企画課長で構成する。

(業務の中止又は廃止)

第6条 業務を受託した法人等は、事業を中止又は廃止しようとする場合には、村長に報告し、承認を受けなければならない。

(業務実施結果報告等)

第7条 業務を受託した法人等は、業務実施結果報告書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の提出を受けた後、業務委託契約の執行の状況を検査し、必要がある場合には受託業者に対し、業務の指導を行う。

(庶務)

第8条 支援員活動に係る支援業務は、復興推進課で処理する。

(その他)

第9条 本業務の実施につき必要な事項は、この要綱に定めるもののほか、村長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第39号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

南阿蘇村集落支援員活動に係る支援業務実施要綱

平成29年4月1日 告示第35号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成29年4月1日 告示第35号
令和3年4月1日 告示第39号