○南阿蘇村被災宅地復旧補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 村長は、平成28年熊本地震により被害を受けた宅地の復旧を支援することにより、南阿蘇村の早期の復興を図るため、被害を受けた宅地の所有者等が実施する宅地の復旧等工事に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 宅地 平成28年熊本地震の発生時に住宅(民間企業、団体等の社宅、寮を除く。以下同じ。)の用に供されていた土地をいう。
(2) 所有者等 宅地の所有者、管理者又は占有者(管理者又は占有者にあっては、所有者から工事の施行について承諾を得た者に限る。)をいう。
(3) 復旧工事 平成28年熊本地震により生じた宅地の被害について原形に復旧することを基本とした次に掲げる工事(構造基準を満たすものへの変更を含む。)をいう。
ア のり面の復旧工事
イ 擁壁の復旧工事(旧擁壁の撤去及び擁壁に関する排水施設設置工事を含む。)
ウ 地盤の復旧工事(陥没への対応工事を含む。)
(4) 地盤改良工事 平成28年熊本地震により液状化が発生したとみられる区域内の宅地において実施される液状化再度災害防止のための住宅建屋(住宅及び住宅に附属する用途に供する建築物をいう。以下同じ。)下の地盤改良工事をいう。
(5) 住宅基礎の傾斜修復工事 平成28年熊本地震により生じた住宅建屋の基礎の沈下又は傾斜を修復する工事をいう。
(補助対象工事等)
第3条 補助の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、所有者等が実施する復旧工事、地盤改良工事及び住宅基礎の傾斜修復工事(これらの工事に関する調査及び設計を含む。以下同じ。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) この要綱による補助金(以下「宅地復旧補助金」という。)の交付の申請日から起算して1年以内に当該工事が完了するものであること。
(2) 平成28年熊本地震により被災した箇所及び当該箇所の復旧のために必要と村長が認める範囲に係るものであること。
(1) 宅地耐震化推進事業などの公共事業が施行される宅地において所有者等が実施する復旧工事、地盤改良工事又は住宅基礎の傾斜修復工事(ただし、当該宅地において実施される公共事業の施行範囲外の工事であって、当該公共工事の施行に影響がないと村長が認めるものを除く。)
(2) 対象工事が実施され、宅地復旧補助金の支払がなされた宅地において、新たに所有者等が実施する復旧工事、地盤改良工事又は住宅基礎の傾斜修復工事
(3) 熊本県中小企業等グループ施設等復旧整備補助金など宅地復旧補助金以外の補助金の対象となる宅地の被害に係る工事であると村長が認めるもの
(4) 分譲宅地など宅地開発の事業の用に供されている土地において所有者等が実施する復旧工事又は地盤改良工事
(5) 併用住宅の用に供されている宅地において所有者等が実施する復旧工事、地盤改良工事及び住宅基礎の傾斜修復工事であって、非住宅部分に関するもの
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項の規定による命令、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第14条第1項から第3項までの規定による監督処分又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第81条第1項の規定による監督処分を受けている宅地における復旧工事、地盤改良工事又は住宅基礎の傾斜修復工事
(宅地復旧補助金の交付額)
第4条 宅地復旧補助金の交付額は、被災した宅地の所有者等が対象工事に要した額(消費税及び地方消費税を含む。以下「対象工事実額」という。)から50万円を控除した額に3分の2を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、対象工事実額が1,000万円を超える場合の交付額は、633万3千円とする。
3 第1項の規定により算出した宅地復旧補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
4 宅地復旧補助金の交付を受けようとする宅地の所有者等は、対象工事実額がより低廉となるよう、努めなければならない。
5 被災した宅地が数人の共有に属するときは、合わせて一の所有者等とみなし、前各項の規定を適用する。
2 規則第3条第2項に規定する添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象工事の設計図書(位置図、計画平面図等)
(2) 対象工事の見積書の写し
(3) 対象工事を実施しようとする宅地の被災状況を確認できる写真
(4) 対象工事を実施しようとする宅地の全部事項証明書及び公図(住宅基礎の傾斜修復工事を実施しようとする場合は、当該住宅の全部事項証明書)
(5) 対象事業を実施しようとする宅地の隣接地の所有者等からの承諾書
(6) り災証明書又は住民票
(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(事業の内容等の変更)
第7条 規則第7条第1項の別に定める変更事由は、対象工事の内容の変更又は対象工事の中止若しくは廃止とする。
(対象工事の完了)
第8条 宅地復旧補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「宅地復旧補助金交付予定者」という。)は、対象工事が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 工事完了届(様式第6号)
(2) 対象工事に係る工事請負契約書等の写し
(3) 対象工事に係る完成図書
(4) 対象工事に係る工事費等の内訳が分かる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(交付額の決定)
第9条 村長は、前条の規定により宅地復旧補助金交付予定者から工事完了届が提出されたときは、速やかに現地調査を行い、対象工事が宅地復旧補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合したものであるかどうかを調査するものとする。
(是正の措置)
第10条 村長は、前条第1項の規定による審査の結果対象工事が宅地復旧補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、宅地復旧補助金交付予定者に対し、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、宅地復旧補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 正当な理由なく対象工事を著しく遅延し、又は廃止したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により宅地復旧補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) 交付の決定の内容又は規則第5条第1項の規定により付した条件に違反したとき。
(4) 宅地復旧補助金を他の用途へ使用したとき。
(5) 宅地復旧補助金に関する法令等又は村長の命令若しくは指示に違反したとき。
(6) 宅地復旧補助金の交付の決定又は交付額の決定後に対象工事でないことが判明したとき。
2 前項の規定は、宅地復旧補助金の交付額が決定した後においても適用があるものとする。
3 村長は、宅地復旧補助金の交付の決定を取り消したときは、交付決定取消通知書(様式第9号)により宅地復旧補助金交付予定者又は宅地復旧補助金交付決定者に通知するものとする。
(財産の処分の制限)
第13条 規則第21条第2項に規定する別に定める期間は、10年とする。
(証拠書類の保管)
第14条 規則第23条に規定する別に定める期間は、10年とする。
(賠償責任)
第15条 村は、宅地復旧補助金の交付に係る対象工事により宅地復旧補助金交付決定者、その関係者又は第三者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
(雑則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月14日以降に実施された対象工事から適用する。