○南阿蘇村介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置の期日を定める規則

平成29年2月23日

規則第9号

南阿蘇村介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年南阿蘇村条例第15号)附則第3条第1項、第2項及び第3項に規定する村長が定める日は、平成29年3月31日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

南阿蘇村介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置の期日を定める規則

平成29年2月23日 規則第9号

(平成29年2月23日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年2月23日 規則第9号