○南阿蘇村平成28年熊本地震被災地域コミュニティ施設等再建支援事業補助金交付要綱
平成29年1月19日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 村長は、平成28年熊本地震により被害を受けた地域コミュニティ施設等の復旧を緊急的に支援するため、行政区が実施する地域コミュニティ施設等の復旧に要する経費に対し、予算の範囲内において当該行政区に補助金を交付するものとし、その交付については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げる要件の全てを満たす施設で、村長が地域のコミュニティを維持するために復旧することが必要と認めるもの(以下「被災地域コミュニティ施設等」という。)の修繕又は建替とする。
(1) 平成28年熊本地震により被災した施設であること。
(2) 村に存する施設であること。
(3) 専ら当該地域の住民の利用に供される施設であること。
(4) 専ら当該地域の住民が交代で維持管理している施設であること。
(5) 祭り等当該地域の住民相互の交流の場として現に活用され、今後も引き続き活用される施設であること。
(6) 当該施設の修繕又は建替について、行政区の総会等の決議がなされたものであること。
(1) 建替 本体工事、附帯設備工事、外構工事、地盤復旧改良工事及び設計監理委託に要する経費(ただし、従前の施設の延床面積を超えるものの建設その他従前の施設等の規模を超えるものを整備する場合は、当該超過分に相当する経費は対象としない。)
(2) 修繕 建物本体、附帯設備及び外構の補修工事、地盤復旧工事、地盤改良工事及び設計監理委託に要する経費
3 前項に規定する補助対象経費には、土地購入費並びに調度品及び備品の購入費は含まないものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条第2項に規定する補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、一の被災地域コミュニティ施設等の復旧について交付する補助金の額は、1,500万円を限度とする。
2 規則第3条第2項に規定する添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 被災地域コミュニティ施設等の修繕又は建替に要する経費の見積書
(4) 被災地域コミュニティ施設等の修繕又は建替に関する図面、設計図書等
(5) 被災地域コミュニティ施設等の現況写真
(6) 被災地域コミュニティ施設等の修繕又は建替に係る行政区の総会等の議事録の写し
3 第1項の申請書の提出期限は別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更をするときは、あらかじめ、村長の承認又は指示を受けなければならない。
(2) 補助事業の内容の変更をするときは、あらかじめ、村長の承認又は指示を受けなければならない。
(3) 補助事業が完了した場合において、機械、器具、仮設物その他の備品及び材料が残存するときは、村長の承認を得て補助事業の完了後これと同種の他の補助事業に使用する場合を除き、当該物件の残存価格に当該補助事業に係る補助率(総事業費に対する補助金の割合)を乗じて得た金額を村に返還しなければならない。
(4) 補助事業が完了した場合において、補助事業の施行により発生した物件があるときは、当該物件の価格を補助額から控除することがある。
(5) 補助金について、行政区の歳入歳出予算における予算科目別の計上金額を明らかにする調書を作成しておかなければならない。
2 補助事業を中止し、又は廃止する場合の中止(廃止)申請書は、様式第4号によるものとする。
3 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合の報告書は、様式第5号によるものとする。
(事業の内容等の変更)
第7条 規則第7条第1項の別に定める変更事由は、補助金の額又は補助事業の内容等の変更(補助事業の予定期日の変更を除く。)とする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた行政区は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月15日までのいずれか早い日までに、実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第3号を準用する。
(2) 補助事業により復旧した地域コミュニティ施設等の写真
(3) 被災地域コミュニティ施設等の復旧に要した費用の領収書等
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書類
(補助金の請求等)
第10条 補助金を概算払又は前金払により受けようとするときは、請求書(様式第12号)に別に定める関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第11条 規則第21条第2項に規定する別に定める期間は、5年とする。
(証拠書類の保管)
第12条 規則第23条に規定する別に定める期間は、5年とする。
(雑則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成29年1月19日から施行し、平成28年4月14日から適用する。