○南阿蘇村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月10日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法の例によるものとする。
(1) 被保険者 法第115条の45第1項の被保険者をいう。
(2) 要支援者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち法第32条の規定により要支援認定を受けた者をいう。
(3) 介護予防・生活支援サービス事業対象者(以下「事業対象者」という。)とは、平成18年厚生労働省告示第316号に定める基本チェックリスト(以下「基本チェックリスト」という。)を実施した結果、事業対象基準に該当した者であり、要介護状態又は要支援状態となることを予防するための援助を行う必要があると認められる者をいう。
(実施主体)
第3条 総合事業の実施主体は、南阿蘇村とする。
2 村長は、総合事業の利用者、サービス内容及び費用負担額の決定を除き、総合事業の実施について、適切、公正かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人その他村長が適当と認める法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
ウ その他生活支援サービス(第1号生活支援事業)
エ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(第1号訪問事業又は第1号通所事業に要する費用の額)
第5条 南阿蘇村が定める第1号訪問事業又は第1号通所事業に要する費用の額は、厚生労働省大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。)の規定により10円に南阿蘇村の地域区分における割合を乗じて得た1単位の単価に別添に掲げる単位数を乗じて算定するものとする。
2 前項の規定により算定した場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(指定事業者による事業の実施及び事業に係る支給費)
第6条 村長は、法第115条の45の3に掲げる指定事業者による事業の実施をするものとする。
2 法第115条の45の3第2項の第1号事業支給費の額は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)で定める額の100分の90に相当する額とする。ただし、法第59条の2に規定する居宅要支援被保険者に該当する者の支給費の額は、100分の80に相当する額とする。
3 法第115条の45の5に掲げる指定は、同条第2項の省令及び別に定める基準に基づき指定するものとする。
(受託者の遵守事項)
第7条 法第115条の47第4項に基づき事業を委託する場合は、受託者は、省令第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。
(支給限度額)
第8条 居宅要支援被保険者が事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が事業を利用する場合の支給限度額は、要支援1の区分支給限度額とする。ただし、村長が認めた場合には、要支援2の区分支給限度額を超えない額とすることができる。
3 事業対象者の区分支給限度額の変更が必要となった場合は、事業対象者の区分支給限度額変更申請書(様式第1号)を村長へ届け出なければならない。
4 第1項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る事業について行う。
2 村長は、総合事業利用者負担額と法第61条の2で定める合計額を合算した額が著しく高額であるときは、当該被保険者に対し、高額医療合算事業費を支給する。
3 前項に規定するもののほか、高額総合事業費及び高額医療合算総合事業費の支給要件、支給額その他高額総合事業費及び高額医療合算総合事業費の支給に関して必要な事項は、別に定める。
2 村長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し被保険者証に事業対象者である旨を記載し、これを返付するものとする。
(総合事業の利用申請)
第11条 介護予防・生活支援サービス事業を利用しようとする被保険者は、介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
2 居宅要支援被保険者が利用しようとする場合は、次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 利用者基本情報(利用者の状況を把握するための基本的な情報をいう。)に関する書類の写し
(2) 介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントにより作成された介護予防サービス計画等
3 一般介護予防事業については、別に定めるところによる。
2 村長は、前項の規定により介護予防・生活支援サービスの利用が適当でないと決定したときは、一般介護予防事業の利用を勧めるものとする。
(利用の中止等)
第13条 村長は、事業の利用者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を一時休止し、又は中止させることができる。
(1) 健康状態に変化がみられ、当該事業を利用することが適切でないと認められたとき。
(2) 利用者の主治医に一時休止又は中止の指導を受けたとき。
(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。
(利用の変更等の届出)
第14条 利用者は、事業の利用を変更(中止又は休止)しようとするときは、介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止・休止)届(様式第5号)により村長に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第15条 利用者は、事業の利用による健康被害を防止するために定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。
2 利用者は、事業の利用に当たり、健康状態に変化があったときには、速やかに村長又は事業受託者に報告しなければならない。
(費用負担)
第16条 利用者は、別表に定める額を負担しなければならない。
2 前項の費用は、事業を委託している場合にあっては、当該事業受託者において徴収する。
(事業の評価)
第17条 事業受託者は、事業の実施に当たって、利用者ごとに事前及び事後の評価を行うものとする。
2 前項の評価の方法については、別に定めるところによる。
(受託事業の実施状況の報告等)
第18条 事業受託者は、当該事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。
3 事業受託者は、サービスの利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
4 事業受託者若しくは事業受託者であった者、又は受託事業に従事している者、又は従事していた者は個人情報の取扱いについて、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(平成16年12月24日医政発第1224001号・薬食発第1224002号・老発第1224002号厚生労働省医政局長・医薬食品局長・老健局長通知)に基づき、適正な取扱いの厳格な実施を確保し、事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
5 事業受託者及び受託事業に従事している者は、その資質を高めるため村が必要と認めた研修会等に参加しなければならない。
(関係機関との連携)
第19条 村長は、事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう、関係機関との相互の連携強化に努めなければならない。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条、第16条関係)
種類 | 事業の種類 | 事業内容 | 対象者 | 利用者負担額 | |
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス(第1号訪問事業) | 訪問型サービス(みなし) | 国基準(予防給付相当) 介護予防訪問介護相当サービス | 要支援者 | サービス費の1割(又は2割) |
通所型サービス(第1号通所事業) | 通所型サービス(みなし) | 国基準(予防給付相当) 介護予防通所介護相当サービス | 要支援者 | サービス費の1割(又は2割) | |
通所型サービスA (多様なサービス) | 委託事業(生活機能向上のための機能訓練を行うミニデイ、運動、レクレーション等) 頻度:週1回、期間:概ね6箇月 | 要支援者又は事業対象者 | 200円/回 | ||
通所型サービスC (短期集中予防サービス) | 委託事業(元気はつらつ教室)運動機能向上、栄養改善等 頻度:週1回、期間:4~6箇月 | 要支援者又は事業対象者 | 200円/回 | ||
その他生活支援サービス(第1号生活支援事業) | |||||
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) | 介護予防ケアマネジメントA | 原則的なケアマネジメント | 指定事業所のサービスを利用する者 | 無料 | |
介護予防ケアマネジメントB | 緩和されたケアマネジメント | 多様なサービスのみを利用する者 | 無料 | ||
介護予防ケアマネジメントC | 初回のみケアマネジメント | 一般介護予防事業のみを利用する者 | 無料 | ||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 相談業務等を通じ、支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる | 被保険者 | ― | |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及啓発を行う | 被保険者 | ― | ||
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う | 被保険者 | ― | ||
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証や一般介護予防事業の事業評価を行う | 被保険者 | ― | ||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職員の関与を促進する | 65歳以上の高齢者及びその支援のために活動に関わる者 | ― |
別添
南阿蘇村訪問介護相当サービス費及び南阿蘇村通所介護相当サービス費は、それぞれ以下に掲げる費用を算定するものとする。なお、当該費用の算定にあたっては、以下に掲げる他は、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に準じるものとする。
1 南阿蘇村訪問介護相当サービス費
イ 訪問型サービス費Ⅰ 1,168単位
(要支援1・2 1月につき週1回程度の訪問)
ロ 訪問型サービス費Ⅱ 2,335単位
(要支援1・2 1月につき週2回程度の訪問)
ハ 訪問型サービス費Ⅲ 3,704単位
(要支援2 1月につき週2回を超える程度の訪問)
ニ 訪問型サービス費Ⅳ 266単位
(要支援1・2 1回につき1月の中で全部で4回までのサービスを行った場合)
ホ 初回加算 200単位(1月につき)
へ 生活機能向上連携加算 100単位(1月につき)
ト 介護職員処遇改善加算
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) +所定単位×86/100
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) +所定単位×48/100
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) +(2)の90/100
(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) +(2)の80/100
注1 イからニまでについて、介護職員初任者研修を終了したサービス提供責任者を配置している場合は、所定単位に70/100を乗じる。
注2 イからニまでについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位に90/100を乗じる
注3 トについて、所定単位はイからへまでにより算定した単位数の合計。
注4 介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。
2 南阿蘇村通所介護相当サービス費
イ 通所型サービス費Ⅰ 1,647単位
(要支援1 1月につき 週1回程度の通所)
ロ 通所型サービス費Ⅱ 1,647単位
(要支援2 1月につき週1回程度の通所)
ハ 通所型サービス費Ⅲ 3,377単位
(要支援2 1月につき週2回程度の通所)
ニ 生活機能向上グループ活動加算 100単位(1月につき)
ホ 栄養改善加算 150単位(1月)につき
へ 口腔機能向上 150単位
ト 選択的サービス複数実施加算
(1) 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)
①運動器機能向上及び栄養改善 480単位(1月につき)
②運動器機能向上及び口腔機能向上 480単位(1月につき)
③栄養改善及び口腔機能向上 480単位(1月につき)
(2) 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)
運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 700単位(1月につき)
チ 事業所評価加算 120単位(1月につき)
リ サービス提供体制強化加算
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ
①要支援1 72単位(1月につき・週1回程度の通所)
②要支援2 72単位(1月につき・週1回程度の通所)
③要支援2 144単位(1月につき・週2回程度の通所)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ
①要支援1 48単位(1月につき・週1回程度の通所)
②要支援2 48単位(1月につき・週1回程度の通所)
③要支援2 96単位(1月につき・週2回程度の通所)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
①要支援1 24単位(1月につき・週1回程度の通所)
②要支援2 24単位(1月につき・週1回程度の通所)
③要支援2 48単位(1月につき・週2回程度の通所)
ヌ 介護職員処遇改善加算
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) +所定単位×40/100
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) +所定単位×22/100
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) +(2)の90/100
(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) +(2)の80/100
注1 イからハまでについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。
注2 イからハまでについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位に70/100を乗じる。
注3 イからハまでについて、若年性認知症利用者受入加算を算定する場合は、所定単位数に1月につき240単位を足す。
注4 イからハまでについて、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合はそれぞれ以下のとおり減算する。
イ及びロ 376単位
ハ 752単位
注5 ヌについて、所定単位はイからリまでにより算定した単位数の合計。
注6 介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。
4 南阿蘇村介護予防ケアマネジメントサービス費
イ 介護予防ケアマネジメント費
①要支援1・2 430単位(1月につき・1回以上のケアマネジメント)
ロ 初回加算 300単位
ハ 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位