○南阿蘇村特定業務委託共同企業体取扱要綱

平成29年1月31日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、南阿蘇村が発注する業務委託契約に係る特定業務委託共同企業体(以下「共同企業体」という。)の取り扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象業務)

第2条 共同企業体に発注することができる業務(以下「対象業務」という。)は、次の各号に掲げる業務とするものとする。

(1) 競争入札による業務。

(2) その他村長が特に必要と認める場合。

(構成員の数)

第3条 共同企業体の構成員の数は、2者又は3者とする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(構成員の組合せ)

第4条 共同企業体の構成員の組合せは、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 南阿蘇村入札参加有資格者名簿に登載された業者の組合せであること。

(2) その他村長が特に必要と認める条件を満たす組合せの場合。

(構成員の要件)

第5条 共同企業体の構成員は、対象業務に必要とする条件を満たしている者であること。

(出資比率)

第6条 共同企業体の構成員の出資比率の最小限度基準は、次の各号に定めるところによる。ただし、これによりがたいとき又は第3条ただし書の規定を適用するときは、村長は、別に出資比率の最小限度基準を定めるものとする。

(1) 2者の場合30パーセント以上

(2) 3者の場合20パーセント以上

(代表者の要件)

第7条 共同企業体の代表者は、構成員のうちでより大きな経営力及び技術力を有し、かつ出資比率が最大であるものとする。

(対象業務の指定)

第8条 対象業務は、村長が業務の規模及び内容等を勘定して指定する。

(結成方法)

第9条 共同企業体の結成方法は、自主結成とする。

(入札資格の申請)

第10条 結成された共同企業体は、競争入札参加資格の審査を申請するときは、指定の期日までに、次の各号に定める書類を村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に認めた場合は、その一部を省略することができるものとする。

(1) 業務委託入札参加資格審査申請書(別記様式)

(2) 共同企業体協定書の写し

(3) その他村長が定める書類

(資格認定)

第11条 共同企業体の申請に係る資格審査は、南阿蘇村競争参加資格審査会において、適格なものを有資格者として認定する。

(存続期間)

第12条 共同企業体は、当該業務の完了後残務整理等に必要な期間として3ヵ月以上存続するものとする。

(共同企業体と単体企業との混合指名)

第13条 発注業務の指名にあたっては、共同企業体と単体企業との混合指名をすることができるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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南阿蘇村特定業務委託共同企業体取扱要綱

平成29年1月31日 告示第4号

(平成29年1月31日施行)