○南阿蘇村農村地域経済循環活性化モデル事業補助金交付要綱

平成29年1月27日

告示第2号

(趣旨)

第1条 本村の農業及び農村地域の活性化を図るため、村内農業者等が組織する団体又は農地所有適格法人等(以下「団体」という。)が自主的に行う農村地域の活性化に必要な拠点整備に要する経費について、予算の範囲内において南阿蘇村農村地域経済循環活性化モデル事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げる要件の全てを満たす施設で、村長が地域農村地域経済循環活性化におけるモデル事業として必要と認めるものとする。

(1) 地域農業者団体(南阿蘇村内農業者が5名以上の組織)又は地域農業生産法人が行う、自主的な農村地域経済循環活性化に向けた活動を積極的に推進するために必要とされる機能を有する拠点施設の建設又はその施設に必要な備品の整備に要する経費

(2) 拠点施設の整備と一体で整備する必要があると認められる周辺整備に要する経費

2 補助の対象となる経費は、次の各号に定める経費とする。

(1) 農畜産施設に関する建設本体工事、附帯設備工事、外構工事、地盤改良工事及び設計監理委託に要する経費

(2) 農業機械、設備、備品及びその他附帯設備

(3) その他村長が必要と認めた設備等

3 前項に規定する補助対象経費には、土地購入費及びリース物品費は含まないものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条第2項に規定する補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、施設等の整備に関し、交付する補助金の額は、2,000万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「交付申請者」という。)は、南阿蘇村農村地域経済循環活性化モデル事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)

(2) 構成員名簿、規約(又は定款)

(3) 見積書

(4) 施設等の整備に関する位置図、図面、設計図、カタログ等

(5) 施設等の整備に関する総会等の議事録の写し

(6) 前5号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書類

2 申請者は、前項による交付申請書を提出するに当たって、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう(以下「消費税等仕入控除税額」という。))を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

3 第1項の申請書の提出期限は別に定める日とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかに交付申請者に対し、南阿蘇村農村地域経済循環活性化モデル事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 村長は、前項の規定による交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、次の条件を付すものとする。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更をするときは、あらかじめ、村長の承認又は指示を受けなければならない。

(2) 補助事業の内容の変更をするときは、あらかじめ、村長の承認又は指示を受けなければならない。

(3) 補助事業が完了した場合において、機械、器具、仮設物その他の備品及び材料が残存するときは、村長の承認を得て補助事業の完了後これと同種の他の補助事業に使用する場合を除き、当該物件の残存価格に当該補助事業に係る補助率(総事業費に対する補助金の割合)を乗じて得た金額を村に返還しなければならない。

(4) 補助事業が完了した場合において、補助事業の施行により発生した物件があるときは、当該物件の価格を補助額から控除することがある。

(5) 補助金について、団体等の歳入歳出予算における予算科目別の計上金額を明らかにする調書を作成しておかなければならない。

(6) その他村長が必要と認める条件

(事業の内容等の変更)

第6条 交付申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、南阿蘇村農村地域経済循環活性化モデル事業補助金変更申請書(様式第5号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容の変更をするとき。

(2) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となったとき。

(3) その他村長が必要と認める事項

2 前項の変更申請書には、事業変更計画書(様式第2号を準用する。)及びその他村長が必要と認める書類を添付するものとする。

3 村長は、第1項の規定による変更申請があった場合において、補助事業の内容の変更等を承認したときは、補助金の額に変更が生じる場合は南阿蘇村農村地域経済循環活性化モデル事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、補助金の額に変更が生じない場合は南阿蘇村農村地域経済循環活性化モデル事業補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により、速やかに通知するものとする。

(事業の中止等)

第7条 交付申請者は、補助事業を中止し、又は廃止するときは、南阿蘇村農村地域経済循環活性化モデル事業中止(廃止)申請書(様式第8号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた交付申請者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の末日のいずれか早い日までに、南阿蘇村農村地域経済循環活性化モデル事業実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第3号)

(2) 施設等の写真

(3) 領収書等

(4) その他関係書類

(5) 前4号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 村長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類を審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該交付申請者に対し、南阿蘇村農村地域経済循環活性化モデル事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の請求等)

第10条 前条の規定による通知を受けた交付申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、南阿蘇村農村地域経済循環活性化モデル事業補助金交付請求書(様式第11号)に、別に定める関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、交付申請者は、第6条の規定による交付決定の後に南阿蘇村農村地域経済循環活性化モデル事業補助金概算払(前金払)請求書(様式第12号)により、概算払又は前金払を請求することができる。

(財産の処分の制限)

第11条 交付申請者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、5年間、村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(証拠書類の保管)

第12条 交付申請者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を、5年間保管しなければならない。

(雑則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年1月27日から施行する。

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南阿蘇村農村地域経済循環活性化モデル事業補助金交付要綱

平成29年1月27日 告示第2号

(平成29年1月27日施行)