○南阿蘇村熊本地震復旧支援事業補助金交付要綱

平成28年12月16日

告示第77号

(目的)

第1条 この告示は、平成28年の熊本地震により農業被害を受けた農業者の農産物の生産に必要な施設の再建や農業用機械の取得等を緊急的に支援し、産地の維持と早急な営農再開による農業経営の安定を図ることを目的とする。

(補助の対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、農産物の生産又は加工に必要な施設・機械について平成28年熊本地震による被害を受けた旨の証明を市町村長から受けた被災農業者等で、当該施設・機械の復旧又は被災生産施設の撤去を行うことにより農業経営を継続しようとする者であり、震災時において、農業経営改善計画の認定を受けている者(以下「申請者」という。)とする。

(補助の対象施設、機械等)

第3条 補助金の対象施設等については以下のとおりとする。

(1) 申請者が所有又は借り入れた農業用施設及び機械等について対象とする。ただし、業者からのリース事業等による施設及び機械等についは対象としない。

(2) 借り入れた施設及び機械等については、契約書の提出を必要とするが、契約書等が無い場合については、所有者及び第三者からの確認署名の提出を必要とする。

(3) 本事業にて再建した施設及び機械等については、耐用年数期間において、申請者が管理し営農を行うこととし確約書の提出を必要とする。

(補助の対象経費及び補助率)

第4条 この補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする補助対象者は、村長に対し、次に掲げる書類を添えて、平成28年12月28日までに提出しなければならない。

(1) 交付申請書

(2) 補助対象事業に係る見積書等の写し

(3) その他村長が必要と認める事項

2 前項の申請書には村長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 補助対象者は、第1項による交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請書等の書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が、法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 村長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付決定をすることができる。

(補助金の交付条件)

第7条 村長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは条件を付することができる。

(決定の通知)

第8条 村長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかに当該補助金の交付申請をした補助対象者(以下「交付申請者」という。)に対し、交付決定通知書により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 交付申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して10日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なかったものとみなす。

(着工)

第10条 本事業の着工は、第8条の交付決定通知後に行うものとする。

2 交付申請者は、整備事業に着工したときは、速やかに、村長に届け出るものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、交付申請者が交付の決定前に着工する場合にあっては交付決定前着工届を村長に提出するものとする。この場合において、交付申請者は、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。

(状況報告及び立入検査等)

第11条 村長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付申請者に対して当該支援事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(支援事業の遂行等の指示等)

第12条 村長は、交付申請者が提出する報告等により、その者の支援事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。

2 村長は、交付申請者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該支援事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。

(支援事業の内容の変更等の申請)

第13条 交付申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金変更交付申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、村長の定める軽微な変更を除く。)をするとき。

(2) 支援事業を中止し、又は廃止するとき。

(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となったとき。

(4) その他村長が必要と認める事項

2 村長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、支援事業の内容の変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定した時は、速やかに、それぞれ当該承認の申請をした交付申請者に対し、補助金変更交付(不交付)決定通知書により通知するものとする。

(竣工)

第14条 交付申請者は、事業が竣工した場合には、速やかに竣工届を村長に届け出るものとする。

(実績報告)

第15条 交付申請者は、支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、実績報告書に村長の定める書類を添えて提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第16条 村長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査並びに必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る支援事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該交付申請者に対し、補助金交付確定通知書により通知するものとする。

(是正のための措置)

第17条 村長は、第15条の規定による実績報告を受けた場合において、前条の規定による審査並びにその報告に係る支援事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該支援事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該交付申請者に対して命ずることができる。

(補助金の交付請求)

第18条 交付申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、交付請求書を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、交付申請者は概算払請求書により一括又は分割して概算払を請求することができる。

(補助金の交付決定の取消し)

第19条 村長は、交付申請者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他法令又はこれに基づく村長の処分に違反したとき。

2 前項の規定は、支援事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 村長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかに交付申請者に対し、補助金交付決定取消通知書により通知するものとする。

(補助金の返還)

第20条 村長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、支援事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているとき、又は交付申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、交付申請者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第21条 交付申請者は、当該支援事業に関する財産管理台帳、帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、交付申請者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第22条 交付申請者は、支援事業により取得した財産で次に掲げるものを、村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して村長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、村長が定めるもの

(3) その他村長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

(その他)

第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成28年12月16日から施行し、平成28年4月17日から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助率

1 施設の再建・修繕

営農の継続に取り組むための農産物生産に必要な施設の復旧等に要する(1)から(4)までに掲げる事業に要する経費

(1) 農産物の生産に必要な施設又は生産した農産物の加工に必要な施設の復旧又は気象災害等による農業被害前の当該施設と同程度の施設の再建

(2) 農産物の生産に必要な施設又は生産した農産物の加工に必要な施設を修繕するために必要な資材の購入

(3) (1)と一体的に復旧し、又は取得する附帯施設の整備

(4) 農産物の生産に必要な農業用機械及び生産した農産物の加工に必要な機械並びに附帯施設の取得(被害前と同程度のもの)又は修繕

5/10以内

南阿蘇村熊本地震復旧支援事業補助金交付要綱

平成28年12月16日 告示第77号

(平成28年12月16日施行)