○南阿蘇村農業委員会の委員選任に関する規則
平成28年12月22日
規則第49号
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき任命する南阿蘇村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 法第9条第1項の規定に基づく農業委員の推薦及び募集についての方法は、次のとおりとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 個人又は団体等からの応募
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができると認められる者で、農業委員任命予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 南阿蘇村に住所を有する者。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
(2) 南阿蘇村が設置する他の附属機関の委員でない者
(3) 南阿蘇村職員でない者
(推薦及び募集の周知)
第4条 農業委員の推薦及び募集に当たっては、次の方法等により、周知に努めるものとする。
(1) 南阿蘇村広報紙への掲載
(2) 南阿蘇村掲示板への掲示
(3) 南阿蘇村ホームページ、チラシ等
(推薦及び応募の手続等)
第5条 農業委員の推薦及び応募に当たっては、農業委員会委員推薦・応募書(別記様式)に必要事項を記載の上、村長に提出するものとする。
(推薦及び募集等に係る公表)
第6条 推薦及び募集の期間はおおむね1箇月とし、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等を推薦及び募集期間の中間及び終了後に、南阿蘇村のホームページ及び掲示板等に遅滞なく公表するものとする。
2 前項に定めるもののほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
(候補者の評価及び選考)
第7条 村長は、第5条の規定に基づき推薦を受けた者及び募集に応じた農業委員の候補者(以下「農業委員候補者」という。)について、南阿蘇村農業委員候補者評価委員会運営規程(平成28年南阿蘇村訓令第14号)に基づく南阿蘇村農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、その評価の意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって農業委員候補者を評価した上で、村長に意見を報告することとする。
3 農業委員候補者の選考に当たっては、年齢、性別等に著しい偏りがないよう配慮するとともに、次に揚げる区域における農業者数、農地面積その他の事情を考慮するものとする。
区域 | その区域の地区 |
白水 | 両併・白川・吉田・一関・中松 |
久木野 | 久石・河陰 |
長陽 | 立野・下野・長野・河陽 |
(農業委員の任命)
第8条 村長は、評価委員会の意見の報告を受け、農業委員候補者を決定の上、南阿蘇村議会の同意を得た上で、農業委員を任命するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。