○南阿蘇村職員人事評価実施規程

平成28年7月1日

訓令第12号

南阿蘇村職員人事評価実施規程(平成22年南阿蘇村訓令第5号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 南阿蘇村職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、法第3条第2項に規定する一般職の職員(法第22条の3第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用される職員及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「臨時的任用職員等」という。)を除く。以下「常勤職員」という。)及び臨時的任用職員等とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、休職、育児休業その他の理由により公平な評価を実施することが困難であると認める職員を除くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、評価期間において勤務した期間が3月に満たない被評価者その他人事評価を行うことが困難と認められる被評価者は、人事評価を実施しないものとする。

(評価者、調整者、確認者)

第4条 人事評価の評価者、調整者及び確認者は、別表に定めるとおりとする。ただし、村長が必要と認める場合は、評価者を指定することができる。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日(この期間に在籍しない期間がある職員については、この期間の範囲以内で当該職員について定められた任用期間)までとし、2月1日を基準日として評価する。ただし、基準日の前日までに任期が満了する者については、任期満了の1月前を基準日として評価する。

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)及び当該全体評価の結果を総合的に表示する記号(以下「総合評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語、全体評語及び総合評語は、5段階とする。

(業務目標の設定)

第8条 評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることにより当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

2 評価者は、前項の面談に際し、被評価者に対し、あらかじめ当該被評価者の業務目標を設定した目標設定シート(様式第1号から様式第7号)を作成させるものとする。

(評価者の責務)

第9条 評価者は、常に職員を観察し、その能力及び意欲を向上させるよう指導、育成に努めなければならない。

2 評価者は、評価期間における被評価者の観察、指導等の結果を行動観察記録シート(様式第8号)に記録し、評価の参考資料にするものとする。

(自己申告)

第10条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、人事評価シートにより自己申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第11条 評価者は、被評価者について、個別評語を付すことにより評価を行うものとする。

2 評価者は、前項の評価が終了した後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果を当該被評価者に開示し、当該評価の根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

3 調整者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、適当でないと認める場合には評価者に再調整を行わせるものとする。

4 確認者は、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

5 被評価者は、前項の確認の後に能力評価及び業績評価の結果の開示を求めることができる。

6 評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第13条 人事評価記録書は、第11条第4項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎としても活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第15条 第11条第5項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務課長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、人事評価苦情処理委員会が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 村長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(人事評価苦情処理委員会の設置)

第16条 前条第3項の苦情を処理するため、人事評価苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は副村長、副委員長は教育長、委員は苦情申立てをした職員に応じて委員長が指名するものをもって充てる。

4 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。

5 委員会の事務局は、総務課に置く。

(委任)

第17条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、平成28年7月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年5月1日訓令第26号)

この訓令は、平成30年5月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年7月1日訓令第8号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年10月1日訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

被評価者

評価者

調整者

確認者

課長級

副村長(教育長)

副村長

村長

上記以外の常勤職員

所属課(局、所)

総務課長

臨時的任用職員等

課長補佐級(いない場合は係長級)

所属課(局、所)

総務課長

備考 この表にかわらず、村長が必要と認める場合は、別に評価者を定めることができる。

様式第1号から様式第8号 省略

南阿蘇村職員人事評価実施規程

平成28年7月1日 訓令第12号

(令和2年4月1日施行)