○南阿蘇村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月16日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、南阿蘇村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、20人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(南阿蘇村農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)

2 南阿蘇村農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第131号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの農業委員会の委員の定数は、なお従前の例による。

南阿蘇村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月16日 条例第35号

(平成29年1月1日施行)