○南阿蘇村地域支え合いセンター事業運営実施要綱

平成28年8月31日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、平成28年熊本地震における被災者の孤立化防止等のための見守り支援を行うとともに、これに併せて日常生活上の相談支援や生活支援、住民同士の交流機会の提供、地域社会への参加促進など、被災者に対する支援を一体的に提供する体制の構築を図ることを目的として南阿蘇村地域支え合いセンター(以下「センター」という。)を設置し、その事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 避難所並びに仮設住宅等への巡回訪問を通じた見守り及び声かけ

(2) 被災者の日常生活に関する相談支援及び生活支援

(3) 被災者の日常生活の安定確保に資する情報提供

(4) 仮設住宅におけるサポート拠点の設置及び運営

(5) 関係機関との連携及び情報共有に関すること。

(6) センターの活動等の広報に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、被災者の孤立化防止を図るため、見守り・相談支援と一体的に行うことが効果的な取組として村長が必要と認めた事業

(運営の委託)

第3条 村長は、センターの運営を南阿蘇村社会福祉協議会に委託することができる。

(生活支援員等の設置)

第4条 第2条に規定する事業を円滑に遂行するため、センターに主任生活支援員、生活支援相談員及び生活支援補助員を置く。

(連携会議)

第5条 センターは、多様な主体が参加する支え合いの仕組みを構築するため、定期的な情報共有及び連携強化の場として連携会議を開催する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年9月1日から施行する。

南阿蘇村地域支え合いセンター事業運営実施要綱

平成28年8月31日 告示第61号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年8月31日 告示第61号