○南阿蘇村平成28年熊本地震に係る損壊家屋等の自主解体等費用の支援に関する実施要綱
平成28年8月31日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、平成28年熊本地震(以下「地震」という。)により甚大な損壊を受けた家屋等で、倒壊又は二次災害を引き起こすおそれがあるなど生活環境保全上支障のある家屋等を、民法(明治29年法律第89号)第702条に基づき、南阿蘇村(以下「村」という。)に代わって自らの費用負担によって解体・撤去、運搬(以下「解体等」という。)を行った者に対して、その解体等に要した費用の支援の実施に関し、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 家屋等 家屋のほか店舗、事務所、小屋、車庫、納屋、ブロック等をいう。
(2) 損壊家屋等 村内に所在する家屋等で地震によって被災したもののうち、り災証明書において、半壊、大規模半壊若しくは全壊の判定を受けた家屋等、又はそれらと同程度のもので、倒壊のおそれがあると村長が認めたものをいう。
(3) 解体・撤去 家屋等ごとにその全部を取り壊すことをいい、改修工事等に伴い家屋等の一部を取り壊すことを除くものとする。ただし、増築部分のみ損壊があった場合や、渡り廊下で接続されている棟で片方のみ損壊が激しいと認められる場合等は、この限りでない。
(支援対象家屋等)
第3条 支援の対象は、地震において損壊を受けた次に掲げる家屋等について、それぞれの損壊内容に応じた被害を受けたものとし、村が実施する家屋等の解体等の申請受付開始前に解体等が行われたもの、又は村が実施する家屋等の解体等の申請受付開始後に、生活環境保全上緊急的な解体・撤去が必要となったもの(以下「支援対象家屋等」という。)とする。ただし、災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第6号に規定する住宅の応急修理の補助を受けた家屋等を除く。
家屋等 | 損壊内容 | 備考 |
(1) 個人住宅(付属家及び地上部分の解体・撤去と一体的な物件を含む。) | り災証明において全壊、大規模半壊又は半壊の判定を受けた家屋等 | |
(2) 事業所等(地上部分の解体・撤去と一体的な物件を含む。) | り災証明において全壊、大規模半壊又は半壊の判定と同等の損壊を受けた家屋等 | 中小企業基本法(昭和38年法律第154条)第2条に規定する中小企業者(中小企業並みの公益法人等を含む。)が所有する物件に限る。 |
(3) 門扉及び塀、擁壁 | 倒壊しているもの又は隣地や公道等へ倒壊の恐れがある等、生活環境保全上の支障が生じているもの | |
(4) その他村長が特に必要と認めるもの | 生活環境保全上支障が出るため、解体が必要と村長が特に認めたもの |
2 前項の規定による申請の受付期限は、平成28年9月30日とする。ただし、期限を過ぎて申請されたもののうち、遅延した理由がやむを得ないと村長が認めたものについては、申請を受理できるものとする。
(審査及び支援額の決定)
第5条 村長は、前条第1項の規定による申請があったときは、提出された申請書等に基づき申請された家屋等が、支援対象家屋等に該当するか審査するものとする。
2 村長は、前項の規定による審査を行い、支援対象家屋等に該当すると認めるときは、支援基準額を算定し、申請者の申請額とそれぞれ比較して安価な金額を支援額として決定するものとする。
(支援額の請求)
第8条 申請者は、支援額を請求しようとするときは、南阿蘇村損壊家屋等の自主解体等費用請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。
別表(第4条関係)
No. | 書類名 | 備考 |
1 | 本人確認書類の写し | 顔写真付の証明書 |
2 | り災証明書の写し | |
3 | 登記事項証明書 | |
4 | 課税台帳記載事項証明書若しくは名寄帳 | 未登記物件の場合 |
5 | 建物配置図 | |
6 | 見積書の写し | |
7 | 契約書の写し | |
8 | 領収書の写し | |
9 | 図面の写し | |
10 | 解体撤去費用の内訳がわかるものの写し | |
11 | 解体撤去の施工前・施工中・施工後の写真 | |
12 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し | 廃棄物処理を実施した場合 |
13 | 振込み先口座の通帳の写し(キャッシュカード等) | |
14 | 誓約書 | |
15 | 委任状 | 所有者以外が申請される場合 |