○南阿蘇村空き家バンク家財道具等処分事業補助金交付要綱
平成28年8月23日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、南阿蘇村空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)において売買又は賃貸借に関する契約を締結した物件(以下「成約物件」という。)に入居があった場合、成約物件の家財道具等を処分(以下「家財道具等処分」という。)するための費用の一部を支援することにより、空き家バンクへの登録促進及び移住希望者の円滑な移住を図ることを目的とし、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 南阿蘇村空き家バンク設置要綱(平成28年南阿蘇村告示第4号)第4条第2項に規定する登録物件をいう。
(2) 空き家の所有者 空き家バンクにおいて売買又は賃貸借に関する契約を締結している空き家の所有者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次のいずれにも該当する空き家の所有者とする。ただし、村長が特別な事情があると認めるものについては、この限りでない。
(1) 家財道具等処分後、5年以上当該空き家に居住する見込みがあること。
(2) 村税等に滞納がないこと。
(3) 成約後6月以内であること。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、家財道具等処分のうち次のいずれにも該当するものとする。
(1) 家財道具等処分は、処理対象物に必要な産業廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた法人又は個人事業者が行うものであること。
(2) 家財道具等処分は、第8条に規定する交付決定後行うこと。
(3) 家財道具等処分は、当該年度末までに完了すること。
2 前項の対象事業は、同一物件に対して1回限りとする。
(補助対象経費)
第5条 この補助金の交付対象経費は、当該物件の残存する家財道具等の処分・搬出に要する経費とする。
(補助金額)
第6条 この補助金の額は、対象経費の2分の1(補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、それを切り捨てた額)、10万円を上限とし、予算の範囲内において交付する。
(補助金の交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南阿蘇村空き家バンク家財道具等処分事業補助金交付申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて、着手までに村長に提出しなければならない。
2 この補助金は、同一申請者に対して1回に限り交付する。
(完了報告等)
第10条 交付決定者は、補助事業が完了した時は、速やかに南阿蘇村空き家バンク家財道具等処分事業完了報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。
(完了検査及び補助金額の確定)
第11条 村長は、前条の規定による報告を受けたときは、提出書類の内容審査を行い、必要と認めるときは実地検査を行うものとする。
(補助金の交付の取消し等)
第13条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請をしたとき。
(4) 村長の指導等に従わないとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。