○南阿蘇村災害弔慰金等支給審査委員会設置要綱
平成28年8月18日
告示第57号
(設置)
第1条 村長の諮問に応じ、南阿蘇村災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第95号)第3条の災害弔慰金及び第9条の災害障害見舞金の支給に当たり、専門的見地から災害との因果関係を審査するため、南阿蘇村災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、学識経験者等から、村長が委嘱する。
2 委員の任期は、委嘱日から2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長を務める。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(資料の提出等の要求)
第6条 委員会は、必要あると認めるときは、委員以外の関係人に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。