○南阿蘇村国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の取扱いに関する要綱
平成28年8月18日
告示第55号
(目的)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いに関し、必要な事項について定めるものとする。
(1) 一部負担金
法第42条第1項の額をいう。ただし、高額療養費の適用等により、一部負担金の額に限度額等がある場合は、これらの適用を受けた後の額をいう。
(2) 実収入額
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入の認定額をいう。
(3) 基準生活費
生活保護法による保護基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。
(徴収猶予)
第3条 一部負担金の徴収猶予は、一部負担金の支払い又は納付の義務を負う世帯主又は被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより、当該世帯の実収入額が基準生活費に1.3を乗じて得られる額以下となった場合において、その世帯主の申請により、6箇月以内の期間に限り行うものとする。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(減額又は免除)
第4条 一部負担金の減額又は免除は、一部負担金の支払い又は納付の義務を負う世帯主又は被保険者が前条各号のいずれかに該当したことにより、当該世帯の実収入額が基準生活費に1.2を乗じて得られる額以下となった場合において、その世帯主の申請により3箇月以内の期間に限り行うものとする。
(減額の割合等)
第5条 一部負担金の減額の割合又は免除は、次の表に定めるとおりとする。
適用区分 | 減額の割合等 |
実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得られる額以下の世帯 | 10割(免除) |
実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得られる額を超え1.15を乗じて得られる額以下の世帯 | 7割減額 |
実収入月額が、基準生活費に1.15を乗じて得られる額を超え1.2を乗じて得られる額以下の世帯 | 4割減額 |
(減免等の申請)
第6条 一部負担金の減免等を受けようとする世帯主は、療養の給付を受ける前に一部負担金減免等申請書(様式第1号)に、その理由を証明する書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、急患、その他緊急やむを得ない特別の理由により療養の給付を受ける前に提出することができない場合は、提出することができるに至った後、直ちに提出しなければならない。
2 村長は減免等の承認を決定したときは、世帯主に対して一部負担金減免等承認証明書(様式第4号)を交付するものとする。
3 村長は世帯主等が第1項の調査に応じないため事実の確認等ができないときは、申請を不承認とすることができるものとする。
(減免等証明書の提示)
第8条 前条第2項の証明書の交付を受けた被保険者が療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に当該証明書を添えて医療機関等に提出しなければならない。
(徴収猶予の取消し)
第9条 村長は、一部負担金の徴収猶予の承認を受けた世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合は、その徴収猶予をした一部負担金について、その徴収猶予を取消し、これを一時に徴収することができるものとする。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したことにより、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の支払いを免れようとする行為があったと認められるとき。
(減額又は免除の取消し)
第10条 村長は、世帯主が偽りの申請その他不正の行為により、一部負担金の減額又は免除を受けていることが明らかとなったときは、直ちにその世帯主に対する減額又は免除の承認を取り消すものとする。
2 前項の場合において、被保険者が医療機関等で療養の給付を受けているときは、村長は直ちに減額又は免除の承認を取り消した旨、及び取消し年月日を当該医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消し日の前日までの間に減額又は免除の承認により、その支払を免れた額を村長に返還させるものとする。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、一部負担金の減免等の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。